| 事業所毎、業の種別毎にその事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(法第10条)。(和歌山市においては和歌山市長の登録)
また、この登録は5年毎に更新を受けなければ期間が過ぎてしまうと効力を失います(法第13条)。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、事業所の名称及び所在地、動物取扱責任者、主として取扱う動物の種類及び数、飼養 施設を有する場合その所在地・構造・規模などに変更があった場合、30日以内に知事に届出なければなりません(法第14 条)。
また、廃業した場合にも30日以内に届け出る必要があります。さらに、登録を受けた場合には、動物取扱業者標識をお客様に見える場所に掲示しな ければ なりません(法第18条)。 |