平成21年4月1日から出張理容・出張美容を行う場合は、
事前に保健所への届出が必要となりました。 |
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理容業・美容業は、理容所・美容所以外の場所で行うことができませんが、下記1.から6.の場合においては、理容所・美容所以外の場所で理容業・美容業を行う(これを「出張理容・出張美容」といいます。)ことができます。
- 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合
- 社会福祉施設に入所している者に対して理容又は美容を行う場合
- 興行場において出演者に対して理容又は美容を行う場合
- 避難所において災害による被災者に対して理容又は美容を行う場合
- 上記の他、知事が特に必要があると認める場合
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1 届出先
- 県内の理容所・美容所に所属している理・美容師は、所属している理容所・美容所を管轄する保健所
- 県内の理容所・美容所に所属していない理・美容師(県内に住所を有する者に限る。)は、居住地を管轄する保健所
- 県内の理容所・美容所に所属していない理・美容師(県外に住所を有する者に限る。)又は県外の理容所・美容所に所属している理・美容師は、出張理容・出張美容を行う業務地を管轄する保健所
2 届出書類
- 理・美容師出張業務届 (下記から様式をダウンロードできます)
3 添付書類
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(理容所・美容所に所属していない理・美容師又は所属していても理容所・美容所の開設者の証明が得られない理・美容師の場合のみ) |
- 理容師免許証又は美容師免許証の写し
- 結核・皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(発行後3か月以内のもの)
- 器具類及び器具類の洗浄・消毒を行うことができる設備等携行品を確認できる写真等(持参によることも可)
4 その他
- 届出は、毎年度ごとに行う必要があります。更新(2回目以降)については、添付書類は省略できます。
- 届出後、保健所から「理・美容師出張業務届出済証」が交付されますので、出張理容・出張美容を行う際は、必ず携帯してください。
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お問い合わせは、県立保健所(串本支所)、和歌山市保健所へお願いします。
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