事業報告書等提出書

内容

特定非営利活動促進法で定められた毎事業年度終了後所轄庁に提出する書類

該当条文等

特定非営利活動促進法第29条
特定非営利活動促進法施行条例第4条
特定非営利活動促進法施行条例施行規則第8条

提出書類

  1. 事業報告書等提出書(第8号様式)(1部)
  2. 事業報告書(1部)
  3. 計算書類(活動計算書、貸借対照表、注記)(1部)(注意1)
  4. 財産目録(1部)
  5. 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)(1部)
  6. 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(1部)

(注意1)当分の間は、活動計算書等に代えて従来の収支計算書等を作成し、提出することも認められています

※令和4年12月1日より、全ての書類について提出部数が1部になりました。

書類提出の時期

毎事業年度終了後の3か月以内

提出の方法

持参又は郵送

提出窓口

県民生活課 (県庁本館2階)

お問い合わせ先

  • 県民生活課
    TEL 073-441-2369
    平日 午前9時から午後5時45分、または
  • 和歌山県NPOサポートセンター
    TEL 073-435-5424
    (和歌山市手平2-1-2県民交流プラザ和歌山ビッグ愛9階)
    平日・土曜日 午前9時から午後8時50分
    日曜日 午前9時から午後5時30分
    休館日は、毎週月曜日祝祭日、年末年始

手数料

不要

備考

提出前に「自己確認シート(事業報告書等の提出前に)」を活用し、適切な報告(PDF形式74キロバイト)

ダウンロード

活動計算書を導入するに当たり基本となるNPO法人会計基準については、下記のサイトをご参照ください。
みんなで使おう!NPO法人会計基準」(NPO法人会計基準協議会)(外部リンク)

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