和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例について

条例の目的

    近年、自転車の運転により、他人に損害を与えた場合、加害者に対して高額な賠償金の支払いが命じられるなど自転車の安全利用が重要な課題となっております。
 本県においても、「和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例」(平成31年4月1日施行)に基づき、自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を 図る取組を行っています。
 

条例のポイント

  • 県の責務(第3、7、8条)

 ・自転車の安全利用を促進するため、県民に対し必要な広報活動及び啓発活動を行います。

 ・自転車の安全利用に関する交通安全教育を行います。

 ・自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入を促進するため、普及啓発を実施します。

  • 自転車利用者等の責務(第4条)

 ・自転車利用者、保護者は自転車の安全利用のため必要な措置を講じましょう。

 ・高齢者の家族又は高齢者と同居している者は、高齢者に対し、自転車の安全な利用のために必要な助言を
   行いましょう。

  • 県民・事業者の責務(第5-6条)

 ・県民及び事業者は県が実施する自転車の安全利用の促進に関する施策に協力するよう努めましょう。

 ・事業者は上記に加え、その事業活動において、従業員の自転車の安全利用に努めましょう。

自転車損害賠償保険等への加入努力義務化

  • 自転車損害賠償保険等への加入等(第9条)

 ・自転車利用者、保護者、事業者、自転車貸付業者は、自転車の事故で損害賠償責任を負った場合の経済的負担
      の軽減と、被害者の保護を図るため、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めましょう。

 ・自転車小売業者は、自転車を購入しようとする者に自転車損害賠償保険等に加入を勧奨しましょう。
 

 保険ふろー

よくある質問(Q&A)

Q1 なぜ自転車保険の加入を努力義務化するのですか。

A1 近年、自転車の運転により、他人に損害を与えた場合、加害者に対して高額な賠償金の支払いが命じられるなど自転車の安全利用が重要な課題となっております。このような状況を踏まえ、自転車の事故で損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護の観点から、自転車保険加入の一層の促進を図る必要があるため、自転車保険加入の努力義務化を行うものです。
 

Q2 県外から自転車で乗り入れた場合も自転車保険に加入しなければなりませんか。

A2 和歌山県内において自転車を利用するときは条例の適用を受けますので、自転車保険の加入が必要(努力義務)となります。
 

Q3 事業者(企業等)はどのような保険に加入しなければなりませんか。

A3    業務として自転車を利用中、誤って他人にケガをさせた場合、個人の日常生活において発生した自転車事故に対応する個人賠償責任保険は対応していない為、業務上の賠償事故を補償する保険等(施設所有管理者賠償責任保険等 )への加入が必要(努力義務)となります。

Q4 自転車小売業者等は何をしなければなりませんか。

A4 自転車を販売するときは、購入者に対して自転車保険の必要性、保険加入の努力義務化等の情報を提供し、保険加入の勧奨を行ってください。

Q5 旅館・ホテルなどで有償や無償で自転車を貸し出した場合も、保険に入らなければなりませんか。

A5 有償・無償を問わず、反復継続して利用者に自転車を貸し付けている場合は、保険への加入が必要(努力義務)となります。

Q6 自転車貸付業者はどのような保険に加入すればいいですか。

A6 自転車貸付業者向けの保険としては、施設賠償責任保険(名称は保険会社により異なる)等がありますが、一般的な保険内容には利用者(借受者)の運転上のミスは対象外となることが多いため、保険内容に利用者(借受者)のミスを含めた自転車の利用全般に係る保険への加入が必要(努力義務)となります。

Q7 自転車保険はどこで入れますか。

A7 各損害保険や共済等の取扱店にご確認ください。TSマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車店にお問い合わせください。

条例全文

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PDF形式を開きます自転車チラシ(PDF形式 297キロバイト)
  

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