紛失届


有効な旅券を紛失(盗難)、又は焼失した場合の届出

パスポートイラスト

旅券を紛失(盗難)、又は焼失した場合は、速やかにその旨を届け出てください。届け出ることで、当該旅券は失効します。なお、紛失(盗難)の届けを行った後に、当該旅券が発見されても失効しているため使うことができませんのでご注意ください。

補足

代理の方の提出はできませんので、必ず本人が届け出てください。
補足

居所申請のできる条件に該当する方は、和歌山県で届け出ることができます。

届出に必要な書類

届出に必要な書類
No. 書類 説明

1

紛失一般旅券等届出書 1通

届出書は直接、機械で読み取りますので折ったり汚したりしないでください。
2

戸籍謄本

(原則不要です)

但し、下記の場合は必要(申請日前6ヶ月以内に発行されたもの)

氏名や本籍地の変更、法律に拠る性別変更がある場合

3

写真 1枚

(詳細は新規申請の必要書類3、写真の説明をご覧ください)

4

旅券の紛失(盗難)又は焼失を立証する書類 1通(自宅での紛失の場合を除く) a)警察が発行する盗難届出立証書、遺失物届出立証書

(入手が困難な時は、警察署への届出受理番号を紛失一般旅券等届出書へ記載してください。)

b)消防署又は市町村の発行する罹災証明書

(入手が困難な場合は、その理由を記入した事情説明書」を提出してください。)

5

本人確認書類
(原本で有効なもの、コピー不可)

1点でよいもの:運転免許証等

2点必要なもの:健康保険証と年金手帳等

詳細は、新規申請の「必要書類4、本人確認書類」をご覧ください。

6

住民票

(原則不要です。)

次の方は住民票(申請日前6ヵ月以内に発行されたもの)の提出が必要です。

1.日曜日に、パスポートセンターにおいて申請される方 

2.居所申請をされる方 ※詳しくは「居所申請」をご覧ください。

3.住所・氏名変更後1週間程度以内の申請等、住民基本台帳ネットワークシステムでの確認ができない方

*同一世帯の複数の方が同時申請するときは、1通で共用できます。

紛失等した旅券に替わって、新たに旅券を取得したい場合

この場合は、紛失届を行った後か、届出と同時に新規申請をしていただくことになります。

紛失届出と同時に「新規申請」する場合、写真以外の必要書類は新規申請と共用できます。

お問い合わせ先

和歌山県パスポートセンター TEL:073-436-7888
各振興局旅券窓口(取扱窓口参照

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