ウクライナへの支援について

「ウクライナ人道危機義援金」の募集について


1.趣 旨     2022年(令和4年)2月に始まったウクライナ各地で激化している戦闘により、多くの市民生活に被害が出ています。
         この状況を受け、同国での人道危機対応及び救援活動を支援するため、「ウクライナ人道危機義援金」を募集します。

2.受付期間    令和4年3月7日から令和7年3月31日まで

         ※集まった義援金はウクライナ支援に活用します。

3.事務局     和歌山県国際課(和歌山市小松原通一丁目1番地)

4.実施主体    和歌山県

5.義援金受入口座

金融機関

口座番号

口座名義

紀陽銀行県庁支店

普通 0415600


ウクライナ人道危機義援金
(うくらいなじんどうききぎえんきん)

きのくに信用金庫本店営業部 普通 2678399
和歌山県信用農業協同組合連合会本所 普通 0008759


6.義援金の課税上の取扱い

  この義援金は、所得税法及び地方税法に規定する寄附金控除の対象にはなりません。

7.受領書の発行

  各金融機関の窓口及びATMからの振込の場合であって、義援金の寄附者が受領書の発行を希望する場合は、県知事名による受領書を発行します。

  ※各金融機関の窓口及びATMから振込をされた方で、受領書発行を希望される方は、和歌山県企画部企画政策局国際課(電話073-441-2056)へお申し出ください。

  ワード形式を開きます受領証明書発行依頼書(ワード形式 35キロバイト)

8.手数料

  各金融機関への振込に係る手数料は、下記のとおりです。

  (1)紀陽銀行本店及び支店の窓口並びにATMにおける振込は、手数料が無料です。
    ただし、ATMによる振込については、同行カード又は現金による振込の場合のみ手数料が無料です。

  (2)きのくに信用金庫本店営業部及び支店の窓口における振込は、手数料が無料です。
    ただし、ATMによる振込については、手数料が有料です。

  (3)和歌山県信用農業協同組合連合会の本所並びに和歌山県内の農業協同組合の本店(本所)及び支店(支所)の窓口における振込は、手数料が無料です。
    ただし、ATMによる振込については、手数料が有料です。

相談窓口

和歌山県国際交流センターを活用して、ウクライナ避難民等からの生活相談にも対応します。日本語教育についても提供できます。


■和歌山県国際交流センター

所在地:和歌山市手平2-1-2 県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛8階

電話番号:073-435-5240

E-mail:wa-world@wixas.or.jp

開館時間:午前10時から午後6時30分まで

休館日:水曜日、祝日、12月29日から1月3日

出入国在留管理庁によるウクライナ避難民への支援について

(1)「補完的保護対象者等を支援したい企業・団体の皆様へ」 (難民事業本部ウェブサイト)(外部リンク)
(2)「日本に在留しているウクライナのみなさんへ」(出入国在留管理庁ウェブサイト)
  Українцям, які проживають в Японії.
(外部リンク)

(3)「ウクライナ避難民ヘルプデスク」(出入国在留管理庁ウェブサイト)
  Довідкова служба для переміщених осіб України
(外部リンク)

  相談時間:午前10時から午後7時まで(毎日)

  電話番号:0120-022-702(フリーダイヤル)

        +81-3-6730-6579(IP電話・海外から)

  E-mail:ukrhelpdesk@bricks-corp.com
(4)補完的保護対象者の認定制度について(出入国在留管理庁ウェブサイト)
   Система сертифікації суб'єктів додаткового захисту
(外部リンク) 【2023年(令和5年)12月1日から受付 】

 ※補完的保護対象者の認定を受けた方が享受できる権利または利益
  1. 安定した在留資格の付与
   補完的保護対象者の認定を受けた方は、難民の認定を受けた方と同様、原則として在留資格「定住者」が付与されます。
     2. 永住許可の要件の緩和
   在留資格を有する外国人が永住許可を受けるためには、
   (1) 素行が善良であること、(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
   の2つの要件を満たし、かつその者の永住が日本国の利益に合すると認められなければならないとされていますが、補完
   的保護対象者の認定を受けた方は、このうち(2)の要件を満たさない場合であっても、法務大臣の裁量により永住許可を
   受けることができる場合があります。
  3. 定住支援プログラムへの参加
   補完的保護対象者の認定を受け、希望する方は、日本で自立して安定した生活を送ることができるようになることを目的と
   した定住支援プログラムに参加できる場合があります。
(5)補完的保護対象者とその家族のための「定住支援プログラム」(出入国在留管理庁ウェブサイト)
   Про програму підтримки поселення осіб з додатковим захистом
(外部リンク) 【2024年(令和6年)4月開講 】
   1.申込み・問合せ先  
    公益財団法人アジア福祉教育財団 難民事業本部 (RHQ)(外部リンク)
    電話番号: 0120-400-250 
    E-mail: rhq2024@rhq.gr.jp
   2.申込期限
    2024年(令和6年)2月29日

日本財団によるウクライナ避難民の支援について

(1)「ウクライナ避難民の方へ 渡航費・生活費・住環境整備費支援について」(日本財団ウェブサイト)(外部リンク)【受付終了】
(2)「ウクライナ避難民支援 助成プログラム募集要項について」(日本財団ウェブサイト)(外部リンク)【受付終了】
(3)「ウクライナ避難民支援用 無料電話通訳サービス」(外部リンク)

   利用時間:11時から午後1時まで(月・水・金曜日)
         午後5時から午後6時まで(月・水・金曜日)

   電話番号:03-6626-3474
   E-mail: ukrainesupport@outsourcing.co.jp

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