自動車運転代行業について

自動車運転代行業について

主として、飲酒した客に代わって客の自動車を運転し、客と自動車を自宅まで送り届けるサービスを提供する事業です。

自動車運転代行業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。

  • 自動車運転代行業に関しては、その適正な運営を確保し、交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的として、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が制定されています。
    なお、詳細につきましては国土交通省ホームページ(外部リンク)をご参照下さい。
  • 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)により、これまで国土交通大臣が地方運輸支局長に委任していた「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に関する事務・権限が平成27年度から都道府県知事へ移譲されました。

自動車運転代行業に係る行政処分の状況について

「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」第22条第2項に基づく指示に関する処分を公表します。

公表期間は当該処分が行われた日から起算して2年間とします。

 令和5年度

 PDF形式を開きます自動車運転代行業の行政処分の公表について(PDF形式 26キロバイト)

(補足)自動車運転代行業者に対しては、和歌山県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、こちらもご覧ください

和歌山県公安委員会ホームページ(外部リンク)

安全運転管理者による運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無確認の義務化について

令和4年4月から順次施行される改正道路交通法施行規則により、

安全運転管理者の義務として運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無確認等が義務化されます 。

概要は以下の通りです。

  • 令和4年4月1日施行

 ・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

 ・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

  • 令和4年10月1日施行 

 ・運転者の酒気帯びの確認を、アルコール検知器を用いて行うこと

 ・アルコール検知器を常時有効に保持すること

(参考)PDF形式を開きます改正道路交通法施行規則リーフレット(安全運転管理者の業務の拡充)(PDF形式 1,235キロバイト)

随伴用自動車(業者の車)への同乗禁止

自動車運転代行業者がお客さんを随伴用自動車に同乗させることは法律で禁止されています。
お店等から駐車場までのわずかな距離でも同乗できません。

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