毎月勤労統計調査について

毎月勤労統計調査(通称「毎勤」)とは

どんな調査か

  • 厚生労働省が行っている「毎月勤労統計調査」の愛称です。毎月の「毎」と勤労の「勤」を合わせてこう呼ばれています。
  • 賃金、労働時間及び雇用の毎月の変動を明らかにすることを目的として、大正年間に始まり、 90年以上の歴史を持つ我が国で最も重要な統計調査の一つで、統計法第二条第四項に規定する「基幹統計」です。

どのように利用されているか

  • 景気動向の判断資料として使われています。
  • 失業給付額、労働者災害補償額の改定に使われています。
  • 国民所得や県民所得の推計資料に使われています。
  • 公共料金の改定の際の資料として使われています。
  • 交通事故の補償など逸失利益の算出の資料として使われています。
  • 製品単価の決定や建設工事における契約の際の人件費を決める資料に使われています。
  • 賃金改定等、企業の労働関係処理の資料として使われています。
  • 日本の労働事情の海外への紹介、国連への報告などにも使われています。

調査の目的

この調査は、給与、労働時間及び雇用について、和歌山県における毎月の動きを明らかにすることを目的としています。

調査の対象

この調査の対象は、日本標準産業分類にいう鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、 情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、 宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)、 教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(ただし、外国公務を除く) において常時5人以上の常用労働者を雇用する全事業所とし、 その中から産業・規模ごとに無作為抽出された和歌山県内約550事業所について調査を行っています。

調査の定義

現金給与

賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず労働者に支払われるもので、所得税、社会保険、組合費、購買代金を差し引く以前の総額。

  • きまって支給する給与(定期給与)
    労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のこと。時間外給与(超過労働給与)を含む。
  • 所定内給与
    定期給与から時間外給与を除いたもの。
  • 特別給与
    賞与・ボーナス等の一時金、ベースアップ等が行われた場合の差額、3ヶ月を越える期間で算定される現金給与、 または臨時に支払われた現金給与。
  • 現金給与総額
    定期給与と特別給与との合計。

出勤日数

調査期間中に労働者が業務遂行のため実際に出勤した日数のこと。
1日に1時間でも出勤就業すれば出勤日となります。

実労働時間

調査期間中に労働者が実際に労働した時間。休憩時間は給与が支給されても除くが、 鉱山労働者の休憩時間、運輸関係者の手待ち時間は含まれます。

本来の業務と関係のない当直の時間は含めません。

  • 所定内労働時間
    事業所の就業規則で定められた正規の始業時間から終業時間までの実労働時間数。
  • 所定外労働時間
    所定内労働時間以外の早出、残業等の実労働時間数。
  • 総実労働時間
    所定内労働時間と所定外労働時間との合計。

常用労働者

以下のいずれかに該当するものをいいます。

平成29年12月分調査まで

  1. 期間を定めずに雇われている者
  2. 1ヶ月を超える期間を定めて雇われている者
  3. 臨時又は日雇い労働者で前2ヶ月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者、期間を定めず雇われている者

平成30年1月分調査から

  1. 期間を定めずに雇われている者
  2. 1ヶ月以上の期間を定めて雇われている者
  • パートタイム労働者
    1日の所定内労働時間または1週の所定労働日数が一般の労働者より短い者。
  • 一般労働者
    常用労働者のうち、パートタイム労働者以外の者。
  • 入(離)職率
    増加(減少)労働者数の前調査期間末労働者数に対する割合。

調査結果の算定

この調査結果は、調査事業所からの報告をもとに県内の5人以上のすべての事業所に対応するように 復元して算定したものです。
指数は、令和4年1月分から基準年を令和2年=100に改訂しました。

調査結果の概要

月報「統計表(指数・実数)事業所規模5人以上、30人以上」、年平均、 夏季賞与、年末賞与、特別調査

年報 「毎月勤労統計調査総合報告書」

全国調査の結果(厚生労働省データ)

利用上の注意

本調査は、時系列データの安全性を確保するため、一定の期間ごとに調査対象事業所の抽出替えを行い、その間、同一事業所に対して継続して調査を実施しています。

調査対象事業所のうち30人以上規模事業所の抽出方法は、平成30年から、従来の2~3年に一度行う総入替え方式から、毎年1月分調査時に行う部分入替え方式に変更しました。賃金、労働時間指数とその増減率は、総入替え方式のときに行っていた過去に遡った改訂はしません。常用雇用指数とその増減率は、労働者数推計のベンチマークを令和4年1月分で更新したことに伴い、過去に遡って改訂しました。

また、5から29人規模事業所については、半年ごとに全体の調査事業所の3分の1を交替し、各組は18か月間継続するローテーション方式により調査を行っています。

なお、指数については、令和2年を基準(令和2=100)としています。

日本標準産業分類の改定(平成19年11月)に伴い、平成22年1月分から新産業分類(16分類)に基づき表章しています。

参考

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