近郊緑地保全区域内行為届出
近郊緑地保全区域内行為届出
近郊緑地保全区域とは
近郊緑地保全区域とは「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」第5条第1項によって、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい土地の区域を国土交通大臣が指定したものです。
和歌山県内の指定区域
下記の4市1町の各一部
- 和泉葛城区域
和歌山市、岩出市、紀の川市、かつらぎ町、橋本市
指定区域は下記リンク先、和歌山県地理情報システム「近郊緑地保全区域マップ」にてご確認いただけます。
https://wakayamaken.geocloud.jp/webgis/?z=11&ll=34.3%2C135.45&mp=8 (外部リンク)
(補足)マップ上、ピンクの斜線がかかった地域が「近郊緑地保全区域」となります。 参考図(画像PNG形式 566キロバイト)
下記市町役場担当窓口又は県企画課へもお問い合わせいただけます。
届出行為地 | 担当窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
和歌山市 |
和歌山市役所 都市建設局 都市計画部 公園緑地課 | 073-435-1076 |
岩出市 |
岩出市役所 事業部 産業振興課 | 0736-63-5840 |
紀の川市 |
紀の川市役所 企画部 企画経営課 | 0736-77-2526 |
かつらぎ町 |
かつらぎ町役場 企画公室 | (代表) 0736-22-0300 |
橋本市 |
橋本市役所 建設部 まちづくり課 | 0736-33-6103 |
近郊緑地保全区域内における行為の制限
近郊緑地保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならないと定められています(法第8条第1項、施行令第4条)。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立て又は干拓
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
届出方法
届出に必要な書類、注意事項等は、近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書をご確認下さい。