住宅用火災警報器の設置について
住宅用火災警報器等の設置義務について
平成23年の建物火災における死者1,339人のうち、住宅火災における死者は1,210人で、建物火災の死者に占める住宅火災の死者の割合は90.4%と、出火件数の割合55.9%と比較して非常に高くなっています。
また、放火自殺者を除いた住宅火災における死者は1,070人(このうち65 歳以上の高齢者は711人、66.4%)で、逃げ遅れによるものが最も多く、578人(54%)となっています。
住宅火災による死傷者の多くは就寝中の火災による逃げ遅れであることから、火災の早期発見のため、平成16年6月2日の消防法の一部改正により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられました。
いつから設置が必要になるのか
新築住宅については、平成18年6月1日から、既に設置義務が発生しております。
既存住宅についても、各市町村条例で定める日から設置義務が発生することになっておりますが、和歌山県においては県下統一で平成23年5月31日までに設置しなければならなくなりました。まだ設置されていない場合は、大切な命を守るために、できる限り早期の設置をお願いします。
全ての住宅とは
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
(ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除される場合があります。)
住宅用火災警報器とはどんなもの
住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を自動的に感知し、住宅内にいる人に対し、ブザー音や音声により火災の発生をいち早く知らせ、避難をうながす器具です。
消防法で設置が義務づけられているのは煙を感知する(煙式)タイプの住宅用火災警報器で、電池を使うタイプと家庭用電源を使うタイプ(コンセントへ差し込むもの)の2種類があります。
価格はメーカーや種類、機能、電池の寿命等により異なりますが、概ね4,000円から7,000円程度で、お近くのホームセンターや防災設備等の取扱い店で購入いただけます。
平成26年4月1日から住宅用火災警報器に「合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)」が表示されることになりました。これまでに販売されていた住宅用火災警報器には下図左のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品になったため、今後は下図右のような「合格の表示」が表示されることになります。「NSマーク」の製品も検定品と同等の性能が確認されているため、経過措置として平成31年3月31日まで販売が認められています。
誰が設置するのか
住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。
したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
どこに設置するのか
設置が必要となる部屋は以下の通りです。
1. 寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
2. 階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
3. 3階建て以上の場合
上記1,2に加え、寝室がある階から2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)。
また、寝室が避難階(1階)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
4. その他
上記1,2,3で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7平方メートル以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
また、設置する位置は以下の通りです。
天井に設置する場合
壁又ははりから0.6メートル以上離れた位置。
壁に設置する場合
天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分。
その他
上記1,2を満たし、換気口等の空気吹き出し口から1.5メートル以上離れた位置。
なお、台所への設置は義務化されておりませんが、火災の発生が居室に次いで2番目に多い場所なので、台所等への火災警報器の設置も推奨されています。
日頃のお手入れについて
住宅用火災警報器がきちんと働くためには維持管理が重要です。
住宅用火災警報器が汚れたら
中性洗剤を浸して固く絞った布で軽くふきましょう。シンナーなどは決して使用しないでください。
電池交換を忘れずに
乾電池タイプは電池の交換が必要になります。
機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか、「ピー」という音などで交換時期を知らせてくれます。
住宅用火災警報器の電池の寿命はおおむね10年程度ですが、詳しくは取扱い説明書で確認してください。
定期的に作動確認をしましょう
定期的に、住宅用火災警報器等が鳴動するかテストしてみましょう。
点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますが、購入時や長期間家を留守にした場合は必ず作動確認をしましょう。
作動試験は1か月に一度を目安としてください。
悪質な訪問販売にご注意
住宅用火災警報器等の設置義務化に伴い、今後、巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などのトラブルの発生が危惧されます。契約を急がせたり、異常に高い値段で売りつけてくる事業所は要注意です。その場ですぐ契約せず、家族や消費生活センターなどに相談しましょう。以下に照会する不適正な訪問販売の事例を参考に、騙されないように注意しましょう。
1.「消防署から来ました」と消防職員をいつわるケース
作業服や消防の制服に似た服装で訪れ、「消防署から来ました」などと「消防署」の名をかたる訪問販売もあります。
消防職員や市町村職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。消防署の人かどうか身分がわかるものを提示してもらうなど、注意が必要です。
2.「住宅用火災警報器の点検に来ました」と言って、点検後に高額な請求をするケース
高額な住宅用火災警報器の点検料を請求される手口も考えられます。悪質な業者の手口は、本社からの依頼によって訪問していると装ったり、訪問前にあたかも出入りの点検業者のように電話をしてくるなど巧妙です。さらに点検後、契約書であることを隠して署名させて、後日高額な請求を「契約書」というかたちで送りつけてくる悪質なケースもあります。
点検は個人で容易にでき、点検業者に依頼しなければできない作業ではありません。「怪しい」と感じたらその場ですぐに断ること。
3.「設置しないと罰金」とおどして買わせるケース
このケースは「住宅用火災警報器の設置が義務になるので、設置しないと罰金が科せられます」などと嘘の話でおどし、「だからこそ今お得な特別価格で買えるんです」と心理的な隙を突いてくる不適正な訪問販売です。
安過ぎるのはおかしいと疑うこと、罰金という言葉に惑わされないことが重要です(この制度には罰則はありません)。
クーリング・オフ制度の活用
上で紹介した手口の他にも、様々な巧妙で悪質な手口が考えられます。
もし騙されてしまった場合や高額な請求をされた場合でも、諦めてはいけません。
訪問販売では、クーリング・オフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できますので、契約書や領収書などを確実に保存し、早急に和歌山県消費生活センターにご相談ください。
なお、3,000円未満の現金取引の場合は、クーリングオフはできません。
消費生活センター連絡先
- 和歌山県消費生活センター
〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-2
和歌山ビッグ愛8階
TEL:073-433-1551 FAX:073-433-3904 - 和歌山県消費生活センター 紀南支所
〒640-0027 田辺市朝日ヶ丘23番1号
県西牟婁総合庁舎内
TEL:0739-24-0999 FAX:0739-26-7943
住宅用火災警報器に関するお問い合わせ先
住宅用火災警報器相談室
TEL:0120-565-911(フリーダイヤル)
受付時間 月曜から金曜日までの午前9時から午後5時(12時から午後1時を除く)(土曜日、日曜日及び祝日は休み)