高圧ガス緊急通報マニュアル

当課では、県内高圧ガス製造事業者等113社で組織する「和歌山県高圧ガス地域防災協議会(以下、協議会という。)」と連携し、高圧ガスの移動に係る事故に迅速に対応できる体制の整備を図っています。ここでは、協議会で作成された緊急通報マニュアルの概要を紹介します。

補足

この高圧ガス緊急通報マニュアルは、協議会加入の事業者に加え、県内の消防・警察関係機関に常備されています。

高圧ガスの移動に係る事故時等の緊急通報マニュアル

目的

本マニュアルは、高圧ガスの移動に係る事故等が発生した場合、被害を最小限に止めることを目的として定める。

運用

高圧ガスの移動時等において、事故が発生した場合の通報及び対応は「高圧ガス移動にかかる事故等の緊急通報フロー」(緊通-1)に従い以下のとおり行う。

1. 事故発生当事者(事業所)について

  1. 事故当事者は、速やかに消防署及び警察署に通報する。
  2. 事故の規模等により、応援要員が必要な場合は「和歌山県高圧ガス指定防災事業所位置図」(緊通-2)及び「和歌山県高圧ガス地域防災協議会指定防災事業所名簿一覧総括表」(緊通-3)に基づき、近隣の指定防災事業所に応援要請を行う。

2. 応援要請通報を受けた指定防災事業所について

  1. 応援要請通報を受けた指定防災事業所は「指定防災事業所 応援活動実施要綱」に従い、速やかに応援活動を行う。
  2. 応援要請通報の内容等により、適切な応援活動が出来ない場合は、他の指定防災事業所への応援活動要請を行う。

3. 高圧ガス地域防災協議会事務局について

高圧ガス地域防災協議会事務局は、消防署及び警察署から応援等の照会を受けた場合は、速やかにこれらの情報を提供する。

緊急通報フロー図

詳細については、以下まで、お問い合わせください。

和歌山県高圧ガス地域防災協議会

  • 住所
    〒640-8269 和歌山市小松原通一丁目1番地 サンケイビル5階
  • TEL
    073-432-1896

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