総務部 総務管理局 税務課
和歌山県の不正軽油対策について
軽油引取税とは
不正軽油とは
不正軽油の問題
皆様へのお願い!
| 不正軽油に対する罰則の強化について(平成23年6月に地方税法が改正され、罰則がより強化されました。) |
| 不正軽油追放対策協議会 |
| 不正軽油を追放するための和歌山宣言 |
| 不正軽油110番 |
軽油引取税とは・・・
・軽油引取税は、特約業者又は元売業者から軽油を引き取った際に課される税金です。・税率は、1kℓにつき、32,100円(1ℓあたり32円10銭)です。
・詳しくは「県税のあらまし」を ご覧ください。
不正軽油とは・・・
・知事の承認を得ないで製造された軽油。
・知事の承認を得ないで、軽油に重油等を混ぜた混和軽油。
・知事の承認を得ないで自動車用燃料として販売または消費される重油等。
以上のようなものを「不正軽油」と呼んでいます。

重油等には、成分に影響を与えない識別剤が添加されています。
不正軽油を分析検査すると、軽油に混入する重油等の割合が分かります。
不正軽油の問題
・不正軽油を製造・販売・消費することは、脱税行為です。
・不正軽油を製造する過程で排出される産業廃棄物には、人体に極めて有害な物質が含まれています。この廃棄物の不法投棄が全国的に問題化しています。
・不正軽油そのものも、特に、重油を混和した粗悪な燃料を使用すれば、大気汚染や人体への悪影響をもたらします。
・脱税していることから、極端な低価格で販売されることがあり、正常な経済活動・市場競争を阻害します。
・自動車のエンジンや燃料系統部品は、自動車メーカーの指定する燃料で安全に動くよう設計されています。不正軽油のように、メーカーの指定外となる燃料を使用すると、エンジン等が故障することもあります。
(皆様へのお願い)
県税の調査員が、タンクや車両等から燃料サンプルを採取し、燃料の購入・販売に係る書類を検査することがあります。これは地方税法で定められた調査権限に基づく調査です。ご多忙中恐れ入りますが、調査にご理解とご協力をお願いします。
県税の調査員は必ず身分証を携帯しています。不審に思われる場合は身分証(徴税吏員証)の提示を求めてください。
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