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総務部 総務管理局 税務課
財政と税金
1 税金
(1)納税の義務
日本国憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」
国や地方公共団体の仕事が、わたしたち国民のために行われるものであるため、それに必要な費用は、わたしたちみんなで負担することが必要になります。
税金とは、わたしたちが、健康で安全な、しかも心豊かな生活をおくるためにすすんで負担しなければならないものです。
(2)租税法律主義
日本国憲法第84条
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」
税に関する法律は、国会によって定められます。
何に税金をかけるのか、だれが税金を負担するのかというようなことは、国民の代表機関である国会の決定によって決められているのです。これを「租税法律主義」とよびます。
県や市町村の税金である地方税も、「地方税法」という法律や議会の定める条例で、その仕組みが決められています。
2 財政
国や地方公共団体が活躍していくための費用(税金)を集め、これを管理し、必要なときにこれを支出していくことを「財政」といいます。
国や地方公共団体が行う「財政活動」は企業や家庭に対して以下の3つの働きをします。
1 公共サービス・公共施設を提供する
警察や消防、ごみの回収などの公共サービス、病院や図書館などの公共施設にかたちを変え、生活のさまざまな場面で役立っています。
2 所得の差を縮める
税金は支払い能力に応じて負担することが原則です。所得の多い人には大きい負担を、所得の少ない人には少ない負担をしてもらうことで、国民の所得の開きを縮める役割を果たしています。
3 景気を調整する
政府は、国内の景気の良いときは、財政支出を減らしたり、増税したりして、景気の行き過ぎを防ぐ働きをします。また、景気の悪いときには、財政支出を増やしたり、減税をしたりして、民間の設備投資や消費を促し、景気の落ち込みをゆるめる働きをします。









