総務部 総務管理局 税務課
申告と納税の期限
| 税 目 | 申 告 | 納 税 | |
| 個人県民税 ※1 | 給与所得の人については給与支払 者が給与支払報告書を1月末日 |
6月から翌年5月まで 毎月徴収して翌月10日 |
特別徴収 |
| 65歳以上の年金受給者については 年金支払者が公的年金等支払報告書を1月末日 |
4月から翌年2月までの 各偶数月に徴収して 翌月10日 |
特別徴収 | |
| 給与以外の所得の人は3月15日 | 6、8、10、1月 | 普通徴収 | |
| 法人県民税 法人事業税 |
事業年度が終了した日から原則と して2カ月以内 |
事業年度が終了した日 から2カ月以内 |
申告納付 |
| 県民税利子割 | 毎月分を翌月10日 | 申告と同じ日 | 申告納入 |
| 県民税配当割 | 毎月分を翌月10日 | 申告と同じ日 | 申告納入 |
| 県民税株式等譲渡所得割 | 一年分を翌年の1月10日 | 申告と同じ日 | 申告納入 |
| 個人事業税 | 3月15日 | 8、11月 | 普通徴収 |
| 地方消費税 ※2 | (譲渡割) 事業年度が終了した日から2カ月以内(個人事業者は3月末日) |
申告と同じ日 | 申告納付 |
| (貨物割) 輸入貨物を保税地域から引き取るとき |
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| 不動産取得税 | 取得した日から60日以内 | 納税通知書で定める日 | 普通徴収 |
| 県たばこ税 | 毎月分を翌月末日 | 申告と同じ日 | 申告納付 |
| ゴルフ場利用税 | 毎月分を翌月15日 | 申告と同じ日 | 申告納入 |
| 自動車税 | 自動車の取得などのとき | 5月 | 普通徴収 |
| 新規登録などのとき | 証紙徴収 | ||
| 自動車取得税 | 自動車の登録や使用の届出のとき | 申告と同じ日 | 申告納付 (証紙徴収) |
| 軽油引取税 ※3 | 毎月分を翌月末日 | 申告と同じ日 | 申告納入 |
| 狩猟税 | - | 登録を受けるとき | 証紙徴収 |
| 鉱区税 | 取得や消滅の日から7日以内 | 5月 | 普通徴収 |
法律などで定められた納期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたるときは、これらの翌日が納期限となります。
※1 個人県民税は、市町村民税と併せて市町村で定めた納期限までに納税します。
※2 地方消費税は、消費税と併せて税務署又は税関に申告納付します。
※3 軽油引取税については、申告納付の場合があります。また、特約業者や元売業者以外の人が軽油を輸入する場合は、輸入の時までに申告納付が必要です。
| 普通徴収 | 県から納税通知書が送られ、その納税通知書により納めます。 |
| 特別徴収 | 経営者など徴収に便宜を有する人が、県に代わって納税者から税を受け取り、納めます。 |
| 証紙徴収 | 県が発行する証紙を購入し、証紙により納めます。 |
| 申告納付 | 納税者が、納める税金を申告のうえ納めます。 |
| 申告納入 | 県に代わって経営者などが税金を受け取り、申告のうえ納めます。 |










