総務部 総務管理局 税務課
平成21年4月1日から
約束手形・先日付小切手など証券での
県税の納付(納入)の委託には、手数料が必要となりました。
約束手形・先日付小切手等の証券により県税の納付(納入)の委託を受けた県税事務所(徴税吏員)は、地方税法第16条の2の規定により、金融機関へ証券の取立を再委託します。
通常、証券の取立てには金融機関に取立手数料を支払う必要がありますが、これまでは県税事務所から金融機関への証券の取立の再委託では手数料を免除されていました。しかし、通常の商取引では取立手数料が必要であることから、今後、取立手数料を支払うこととなりました。
地方税法により、この経費(取立手数料)は納税者であるみなさまが負担すべきものと規定されています。
約束手形又は先日付小切手等により納付(納入)の委託をされる場合は、併せて手数料をお支払いください。
一度県税事務所(徴税吏員)に委託した証券を組戻す場合、委託した証券が不渡りとなった場合にも手数料が必要となります。この場合、委託時に納めた取立手数料は返還されませんのでご了承ください。
○手数料額(証券1枚あたりの金額)
○取立手数料
○組戻手数料 630円 ○不渡手数料 630円 ※手数料は、現金でお支払いください。 約束手形等の券面額に手数料を含めることはできません。 |
|||||||||
○約束手形・先日付小切手等での納付(納入)の委託とは?
税金は、金銭で納付(納入)されることを原則としており、通常の経済取引で使用されている約束手形・先日付小切手等による納付(納入)はできません。
納税者の方から約束手形・先日付小切手等が提供された場合は、県税事務所職員(徴税吏員)がこの証券の現金化とその現金による納付(納入)の委託をうけることとなります。
証券を提供された時点では納付(納入)されたこととはなりませんので、その時点では納付(納入)受託証書をお渡しします。振出日等に証券を取り立てて、その金銭で納付(納入)しましたら領収書をお渡しします。










