総務部 総務管理局 税務課
都市計画税
この税は、目的税として課税され、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てられます。
納める人
都市計画区域のある市町村で、条例に定められた区域内に所在する土地や家屋を所有する人です。
納める額
土地や家屋の価格(課税標準額) × 税率
価格は、固定資産税の場合と同じです。税率は制限税率0.3%です。
課税標準の特例
住宅用地については、課税標準の特例があります。
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)の課税標準額 … 価格×1/3
・上記以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)の課税標準額 … 価格×2/3
土地に係る税負担の調整措置
| 負担水準 = 前年度課税標準額 / 当該年度の評価額(※) (※)住宅用地については、当該年度の評価額に住宅用地特例率(1/3又は2/3)を乗じます。 |
固定資産税と同様に、負担水準に応じ、負担調整措置が講じられます。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税
市町村から送付される納税通知書により、固定資産税とあわせて納税してください。
市町村税に関するお問い合せは、お住まいの市町村役場へ
(市町役所・町村役場一覧のページ)










