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総務部 総務管理局 税務課

都市計画税

 この税は、目的税として課税され、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てられます。


納める人
 都市計画区域のある市町村で、条例に定められた区域内に所在する土地や家屋を所有する人です。


納める額
土地や家屋の価格(課税標準額) × 税率
価格は、固定資産税の場合と同じです。税率は制限税率0.3%です。



課税標準の特例

住宅用地については、課税標準の特例があります。
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)の課税標準額 … 価格×1/3
・上記以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)の課税標準額 … 価格×2/3


土地に係る税負担の調整措置


負担水準 = 前年度課税標準額 / 当該年度の評価額(※)

(※)住宅用地については、当該年度の評価額に住宅用地特例率(1/3又は2/3)を乗じます。

  固定資産税と同様に、負担水準に応じ、負担調整措置が講じられます。

免税点
 固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。


納税

 市町村から送付される納税通知書により、固定資産税とあわせて納税してください。



市町村税に関するお問い合せは、お住まいの市町村役場へ
市町役所・町村役場一覧のページ

 

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