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総務部 総務管理局 税務課

入湯税

 この税は、目的税として課税され環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てられます。


納める人

 鉱泉浴場の入湯客です。(浴場の経営者が入湯客から料金といっしょに受け取り、その鉱泉浴場の所在する市町村に納めます。)

納める額
 1人1日150円です(標準税率)。1泊2日の入湯客は1日として取り扱います。

申告と納税

 経営者が各市町村の条例で定める納期限までに申告し納税してください。



市町村税に関するお問い合せは、お住まいの市町村役場へ
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