総務部 総務管理局 税務課
個人市町村民税
この税は、市町村内に住む個人に対して課税され、税のしくみは個人県民税と同じですが、税率が異なります。
納める人
1月1日現在、市町村内に住所又は事務所もしくは家屋敷を有する個人です。
納める額
1 均等割
年額3,000円を標準税率として、各市町村の条例で定められています。
2 所得割
課税所得金額の6%
所得割の税額の計算方法は個人県民税と同じです。
各種控除など
各種控除や申告と納税については個人県民税と同じです。
| ◎住民税の寄附金控除が拡大されています。 平成20年度税制改正において、住民税における寄附金税制が大きく変わり、「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという寄附者の思いを活かすことのできる仕組みが構築されました。 市町村又は県への寄附金控除が拡充され、所得税(所存の所得控除)とあわせ、「寄附金額-2,000円」について、住民税所得割額の1割程度まで全額が控除されることとなります。 詳しくは、寄附金控除のページをご覧いただくか、 住所地所在の市町村の税務担当課までお問い合せ下さい。 |
| Q:標準税率や制限税率とはなんですか? A:県や市町村の税金は、それぞれの議会の議決を経て定める条例によって課税、徴収されるものですが、地方税法では、条例を定めるときの枠を設けたり基準を示したりしています。標準税率は、通常その税率によるべきものとして定められている税率で、財政上その他の必要があるときは、それによらなくてもよいとされています。制限税率は、課税する場合にこれを超えて課税してはならないと定められている税率です。 |
市町村税に関するお問い合せは、お住まいの市町村役場へ
(市町役所・町村役場一覧のページ)










