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総務部 総務管理局 税務課

軽自動車税

 この税は、軽自動車や原動機付自転車などの所有に対して課税され、県税の自動車税と同じ性格のものです。


納める額
 種類や排気量などによって年税額(4月から翌年3月までの1年間)で定められており、次の表のとおりです。表中の税率は標準税率です。

種別
税率(年額)
原動機付
自転車
総排気量…0.05リットル以下
定格出力…0.6KW以下
1,000円
ミニカー (3輪以上で一定のもの) 2,500円
二輪 総排気量…0.05リットル超0.09リットル以下
定格出力…0.6KW超0.8KW以下
1,200円
総排気量…0.09リットル超
定格出力…0.8KW超
1,600円
二輪の小型自動車 4,000円
軽自動車
及び
小型特殊
自動車
二輪(側車付を含む) 2,400円
三輪 3,100円
四輪以上 乗用 営業用
5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用
3,000円
自家用 4,000円



申告と納税

1 申告
 軽自動車などを購入したり廃車などしたときは、その都度、申告書を提出することになっています。
2 納税
 市町村から送付される納税通知書により納税してください。


市町村税に関するお問い合せは、お住まいの市町村役場へ
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