法人市町村民税

法人市町村民税

法人市町村民税は、市町村内に事務所や事業所などがある法人に対して課税されます。

税のしくみは「法人県民税」と同じですが、税率が異なります。

納める人

  • 市町村内に事務所や事業所を有する法人:均等割と法人税割
  • 市町村内に事務所や事業所はないが、寮などを有する法人:均等割
  • 市町村内に事務所、事業所又は寮などを設けている公益法人:均等割
  • 収益事業を営んでいる公益法人や人格のない社団:均等割と法人税割

納める額

(1)均等割

法人等の区分による均等割の額は、次のとおりです。なお、制限税率は、標準税率に1.2を乗じて得た税率です。

法人等の区分による均等割の額

法人等の区分

均等割額(標準税率)

次に掲げる法人

  1. 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課すことができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人及び一般財団法人(ともに非営利型法人を除く。)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
年額50,000円
資本金等の額が1,000万円以下の法人
  1. 従業員数50人超の場合
    年額120,000円
  2. 従業員数50人以下の場合
    年額50,000円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人
  1. 従業員数50人超の場合
    年額150,000円
  2. 従業員数50人以下の場合
    年額130,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人
  1. 従業員数50人超の場合
    年額400,000円
  2. 従業員数50人以下の場合
    年額160,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人
  1. 従業員数50人超の場合
    年額1,750,000円
  2. 従業員数50人以下の場合
    年額410,000円
資本金等の額が50億円を超える法人
  1. 従業員数50人超の場合
    年額3,000,000円
  2. 従業員数50人以下の場合
    年額410,000円
資本金等の額

資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の5で定める額をいい、保険業法に規定する相互会社の均等割は、純資産額で区分します。

なお、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、従前の税率区分の基準であった資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、当該資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とします。 

(2)法人税割

税率は、各市町村の条例で定めらています。事業年度ごとの標準税率及び制限税率は、次のとおりです。

法人税割の標準税率と制限税率
標準税率と制限税率

平成26年10月1日から令和元年9月30日
までの間に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度
標準税率

9.7パーセント

6.0パーセント

制限税率

12.1パーセント

8.4パーセント

申告と納税

法人県民税」と同じです。二以上の市町村に事務所、事業所を設けている場合の法人税割額は、関係市町村ごとの従業員数を基準にしてあん分計算した税額を均等割額とあわせて申告し納税してください。

お問い合わせ先

市町村税については、お住まいの市町村の「市役所・町村役場」へお願いします。

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