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総務部 総務管理局 税務課

法人市町村民税

 この税は、市町村内に事務所や事業所などがある法人に対して課税され、税のしくみは法人県民税と同じですが、税率が異なります。


納める人

市町村内に事務所や事業所を有する法人 均等割と法人税割
市町村内に事務所や事業所はないが、寮などを有する法人 均等割
市町村内に事務所、事業所又は寮などを設けている公益法人 均等割
収益事業を営んでいる公益法人や人格のない社団 均等割と法人税割



納める額
・均等割

資本金等の金額
従業者数
標準税率
次に掲げる法人
ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、地方税法第25条第1項の規定により均等割を課すことができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
イ 人格のない社団等
ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの
50,000円
資本金等の額が1,000万円以下の法人
50人超
50人以下
120,000円
50,000円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人
50人超
50人以下
150,000円
130,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人
50人超
50人以下
400,000円
160,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人
50人超
50人以下
1,750,000円
410,000円
資本金等の額が50億円を超える法人
50人超
50人以下
3,000,000円
410,000円



(注1)
 制限税率は、標準税率に1.2を乗じて得た税率です。
(注2)
 「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令第8条で定める額をいいます。
 なお、保険業法に規定する相互会社の均等割は、純資産額で区分します。


・法人税割

法人税額
又は個別帰属法人税額
×
12.3%
標準税率
14.7%
制限税率



申告と納税

 法人県民税と同じです。
 二以上の市町村に事務所、事業所を設けている場合の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準にしてあん分計算した税額を均等割額とあわせて申告し納税してください。     



市町村税に関するお問い合せは、お住まいの市町村役場へ
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