現在表示しているページ
ホーム > 組織から探す > 税務課 > 更正の請求

総務部 総務管理局 税務課

更正の請求・不服申し立て

更正の請求
 法人県民税、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税については申告した後で過大に申告したことがわかったときは、法定納期限から1年以内の期間は、減額するよう請求することができます。

不服申し立て
 県税の課税や徴収の処分等に不服のあるときは、その処分があったことを知った日の翌日から60日以内または、地方税法第19条の4に規定する期間のいずれか早い時までに知事に審査請求をすることができます。審査請求書はなるべく処分をした各県税事務所を経由して提出して下さい。

 

納税者のための制度
 税金は、定められた期限までに納めなければなりませんが、次のような場合には、納税の猶予、納期限の延長、減免などの方法がありますから各県税事務所にご相談ください。

納税の猶予
 次の場合には1年以内(事情によっては2年以内)の期間に限り納税を猶予することができる場合があります。

  本人の財産が災害や盗難にあったとき
  本人や家族が病気や負傷をしたとき
  事業に大きな損失を受けたときや廃業や休業したとき
  1~3と同じような事情があるとき

 

納期限の延長
災害などにより期限までに納税できないときは、災害などがやんだ日から2カ月以内に限り納期限が延長されます。知事が地域、期日を指定する以外は、各県税事務所へ申請してください。

税金の減免
 個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、自動車取得税、軽油引取税などを納める人で、災害などの特別の事情があるときは、その税金の一部または全部が減免されます。
 鉱区税、軽油引取税については、和歌山県税事務所へ申請してください。
 それ以外の税については、各県税事務所、伊都振興局総務県民課、日高振興局総務県民課、東牟婁振興局総務県民課へ申請してください。
 また、個人県民税については、市町村民税と同じ扱いとなりますので市町村民税を納める市町村へ申請してください。

このページの先頭へ戻る