公金送金通知書による県税還付金の受け取り方法

ワード形式を開きます支払方法変更依頼書(ワード形式 31キロバイト)公金送金通知書による県税還付金の受け取り方法

県税の還付として「公金送金通知書」がお手元に届いた場合は、「公金送金通知書」の表面に記載の「支払場所」の窓口で、公金送金通知書と引き換えに現金を受け取ることができます。

  • 運転免許証など、受取人本人であることを証明できる書面と認印をご持参ください。
  • 受け取りを委任することもできますので、公金送金通知書の裏面をお読みください。
  • 受取人が死亡されている場合は、別途手続きが必要となりますので、公金送金通知書に記載の「所属」までお問い合わせください。
 
公金送金通知書を開いたところの写真
公金送金通知書を開いたところ

公金送金通知書の受け取り方法の変更

公金送金通知書に記載の「支払場所」に行けない等の場合、受取人名義の口座への振込に変更することができます。
口座振込に変更を希望される方は、下記の「支払方法変更依頼書」に必要事項をご記入の上、公金送金通知書」を開いた真ん中の部分を同封の上、「公金送金通知書」の表面に記載の「所属(県税事務所)」あてに郵送してください。

なお、お急ぎの場合は、手数料がかかりますが、取引されている金融機関に依頼することにより、早期(即日入金は不可)に口座に振り込むことも可能な場合があります。通帳、公金送金通知書、印鑑をご持参の上、取引されている金融機関でご相談ください。

公金送金通知書の有効期間

公金送金通知書の有効期間は1年間となっています。万が一、1年を経過してしまった場合は、「償還請求書」と「債権・債務者登録申出書」に必要事項をご記入の上、「公金送金通知書」とともに、公金送金通知書の表面に記載の「所属(県税事務所)」あてに郵送してください。なお、発行日の翌日から5年を経過すると、県税還付金を受け取ることができませんのでご注意ください。

  1. 償還金請求書
    ワード形式を開きます償還請求書(ワード形式 16キロバイト)
    PDF形式を開きます償還請求書(PDF形式 68キロバイト)
  2. 債権・債務者登録申出書

お問い合わせ先

ご不明な点があれば、公金送金通知書に記載の「所属(県税事務所)」までお問い合わせください。

お問い合わせ先(県税事務所一覧)
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

和歌山市・海南市・海草郡

総務課:073-441-3395

紀北県税事務所

〒649-6223

岩出市高塚209(那賀総合庁舎内)

紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡

納税課:0736-61-0010

紀中県税事務所

〒643-0004

有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内)

有田市・御坊市・有田郡・日高郡

納税課:0737-64-1259

紀南県税事務所

〒646-8580

田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内)

田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡

納税課:0739-26-7908

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