総務部 総務管理局 税務課
狩猟税
狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てるため、狩猟者の登録を受ける人に対して課される税金です。
納める人
狩猟者の登録を受ける人です。
納める額
免許の種類 |
区分 |
税率 |
| 第一種銃猟免許 (装薬銃) (※) |
1 県民税の所得割の納付を要する人 2 1の控除対象配偶者又は扶養親族 |
16,500円 |
| 3 県民税の所得割の納付を要しない人 4 3の控除対象配偶者又は扶養親族 5 2の人のうち、農林水産業に従事している人 |
11,000円 | |
| 網・わな猟免許 (銃器以外の猟) |
1 県民税の所得割の納付を要する人 2 1の控除対象配偶者又は扶養親族 |
8,200円 |
| 3 県民税の所得割の納付を要しない人 4 3の控除対象配偶者又は扶養親族 5 2の人のうち、農林水産業に従事している人 |
5,500円 | |
| 第二種銃猟免許 (空気銃) |
5,500円 |
1.第一種銃猟免許を受けた者が空気銃のみを用いる場合は、第二種銃猟免許の狩猟税が課されます。
2.第一種銃猟免許を受けた人が装薬銃及び空気銃を使用する場合、第一種銃猟免許の登録にのみ課税されます。なお、第二種銃猟免許で登録を受け、その後第一種銃猟免許の登録を受ける場合には、第二種銃猟免許の狩猟税のほか第一種銃猟免許の狩猟税が課されます。
納税方法
狩猟者の登録を受けるときに納税してください。
なお、県民税の所得割の納付を要しない人は、その旨を証明する書類を住所地の市町村から受けて提出してください。










