総務部 総務管理局 税務課
県民税利子割
県民税利子割は、銀行や郵便局などの金融機関から利子などの支払いを受ける際に課される税金です。
納める人
県内の金融機関などから利子等(銀行などの金融機関の預金利子、郵便貯金利子、公社債利子、社内預金利子のほか公社債投資信託の収益の分配や定期積金の給付補てん金、懸賞金付預貯金等に係る懸賞金等などを含みます。)の支払いを受ける人が、その金融機関などを通じて納めます。
納める額
支払いを受ける利子等の5%です(所得税として別に15%かかります。)。
申告と納税
金融機関などが利子等の支払いをする際に徴収(特別徴収といいます。)し、翌月10日までに申告して納めます。
非課税
1 寡婦年金受給者、身体障害者等に対しては、次のような非課税制度があります。
・少額預金非課税制度(マル優)…350万円
・少額公債非課税制度(特別マル優)…350万円
・郵便貯金非課税制度…350万円
2 勤労者が行う財産形成貯蓄に対しては、次のような非課税制度があります。
・財産形成住宅貯蓄、財産形成年金貯蓄…あわせて 550万円
市町村への交付
県に納められた県民税利子割のうち、個人に対する部分の59.4%を市町村に交付します。










