県民税利子割

県民税利子割

県民税利子割は、銀行や郵便局などの金融機関から利子などの支払いを受ける際に課される税金です。

納める人

県内の金融機関などから利子等の支払いを受ける人(個人)が、その金融機関などを通じて納めます。
(注意)平成28年1月1日以後に支払われる利子等については、法人は課税の対象外となり、納める人は個人のみとなりました。

納める額

支払いを受ける利子等の額の5パーセントです。
(所得税及び復興特別所得税(国税)として別に15.315パーセントが課税されます。)

  • 「利子等」とは

銀行などの金融機関の預金利子、郵便貯金利子、勤務先預金等の利子、特定公社債以外の公社債の利子、懸賞金付預貯金等に係る懸賞金等、金融類似商品(定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息等)などをいいます。


(注意)
平成28年1月1日以後に支払いを受ける特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となりました。
(参考)私募債の利子に係る道府県民税利子割の特別徴収義務者の皆様へ

申告と納税

金融機関などが、利子等の支払いをする際に徴収(特別徴収といいます。)し、翌月10日までに申告して納めます。

平成28年1月以降の申告用
エクセル形式を開きます私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の県民税利子割納入申告書(H28.1月以降)(エクセル形式 187キロバイト)
エクセル形式を開きます公社債利子等の県民税利子割納入申告書(H28.1月以降)(エクセル形式 190キロバイト)
エクセル形式を開きます懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の県民税利子割納入申告書(H28.1月以降)(エクセル形式 200キロバイト)
 

※本店又は主たる営業所が一括納入する場合は、下記の「県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書」を納入申告書に添付して下さい。

県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書(PDFファイル)(PDF形式 50キロバイト)

県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書(エクセルファイル)(エクセル形式 48キロバイト)

令和3年(2021年)10月から、県民税利子割、県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割の電子申告・電子納入が可能となります。
詳しくは、eLTAXホームページ「利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ」(外部リンク)をご覧ください。
 

非課税

  1. 寡婦年金受給者、身体障害者等に対しては、次のような非課税制度があります(注意1)。
    少額預金非課税制度(マル優):350万円
    郵便貯金非課税制度(注意2):350万円
  2. 勤労者が行う財産形成貯蓄に対しては、次のような非課税制度があります。
    財産形成住宅貯蓄、財産形成年金貯蓄:あわせて550万円
    (注意1)
    少額公債非課税制度(特別マル優(350万円))は、平成28年1月1日以後、配当割で適用されます。
    (注意2)
    郵便貯金非課税制度(マル優)は平成19年10月1日に廃止されました。日本郵政公社の民営化後の郵便貯金の利子については、少額預金非課税制度の対象になります。
    また、日本郵政公社の民営化以前に郵便貯金非課税制度の適用を受けて預入された郵便貯金の利子については、引き続き非課税制度が適用されます。

市町村への交付

県に納められた県民税利子割のうち、59.4パーセントを市町村に交付します。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

県下全域
事業税課:073-441-3403

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