総務部 総務管理局 税務課
紀の国森づくり税
森林の公益的機能(水源涵養、土砂流出防止、土砂崩壊防止、野獣鳥獣保護、二酸化炭素吸収源など)は、すべての県民に及んでいるとの認識に立ち、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的として設けられた税金です。
本税は、県民税均等割の超過課税方式を採用しており、個人県民税均等割及び法人県民税均等割に上乗せ課税されます。
納める人
個人 |
個人県民税均等割の納税者 ただし、以下の方は非課税 1 生活保護による生活扶助を受けている方 2 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年度の合計所得金額が一定額以下の方 3 前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方 |
法人 |
法人県民税均等割の納税者 |
納める額
個人 |
年税額:500円
※平成19年分については、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ平成17年1月1日現在において年齢65歳以上の方は300円 |
||||||||||||
法人 |
法人県民税均等割の5%
|
納税方法
個人 |
個人県民税は個人市町村民税とあわせて、申告や納税などを市町村で行います。 |
法人 |
法人県民税の申告納付の際に、法人県民税均等割額に加算して納めていただきます。 |
実施期間
平成19年度から平成23年度までの5年間です。










