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総務部 総務管理局 税務課

紀の国森づくり税

 森林の公益的機能(水源涵養、土砂流出防止、土砂崩壊防止、野獣鳥獣保護、二酸化炭素吸収源など)は、すべての県民に及んでいるとの認識に立ち、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的として設けられた税金です。
 本税は、県民税均等割の超過課税方式を採用しており、個人県民税均等割及び法人県民税均等割に上乗せ課税されます。


納める人

個人
個人県民税均等割の納税者
ただし、以下の方は非課税
1 生活保護による生活扶助を受けている方
2 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年度の合計所得金額が一定額以下の方
3 前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方
法人
法人県民税均等割の納税者



納める額

個人
年税額:500円

※平成19年分については、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ平成17年1月1日現在において年齢65歳以上の方は300円

法人
法人県民税均等割の5%
資本金等の額 年税額
50億円超 40,000円
10億円超~50億円以下 27,000円
1億円超~10億円以下 6,500円
1千万円超~1億円以下 2,500円
1千万円以下 1,000円



納税方法

個人
 個人県民税は個人市町村民税とあわせて、申告や納税などを市町村で行います。
法人
 法人県民税の申告納付の際に、法人県民税均等割額に加算して納めていただきます。


※詳しくは、個人県民税及び法人県民税を参照願います。


実施期間
 平成19年度から平成23年度までの5年間です。


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