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総務部 総務管理局 税務課

個人県民税

 個人県民税は、所得の額に関係なく一定の額を負担する「均等割」と、前年中の所得に対して課税される「所得割」があります。なお、この税金は個人の市町村民税とあわせて市町村で課税されています。

納める人

1月1日現在で県内に住所がある人 均等割と所得割
1月1日現在で県内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人で、その市町村内に住所のない人 均等割



納める額
 均等割 ………… 1,500円(うち500円は紀の国森づくり税)
 所得割 ………… 前年の所得金額をもとに計算します。

収入金額 必要経費(給与所得者は給与所得控除額)所得金額
所得金額 所得控除額 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 税額控除額 所得割額

   

1 所得金額の計算方法
 所得は次の10種類に分けられ、それぞれの所得について所得金額の計算方法が定められています。

所得の種類
内容、所得金額の計算方法
(1)利子所得 内容 預貯金や公社債の利子など
所得金額の計算方法 収入金額
(2)配当所得 内容 株式や出資の配当など
所得金額の計算方法 収入金額-元本取得のための負債 の利子
(3)不動産所得 内容 地代、家賃など
所得金額の計算方法 総収入金額-必要経費
(4)事業所得 内容 商工業、農業など事業から生じる所得
所得金額の計算方法 総収入金額-必要経費
(5)給与所得 内容 給料、賃金、賞与など
所得金額の計算方法 収入金額-給与所得控除額
(6)譲渡所得
(土地建物等以外)
(長期・短期)
内容 土地・建物等や株式等以外の資産の譲渡による所得
所得金額の計算方法 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)
※特別控除はまず短期譲渡分から 差し引きます。
備考 ※長期譲渡所得  ×1/2が課税対象
(7)一時所得 内容 クイズの賞金、生命保険契約の満期返戻金など
所得金額の計算方法 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
備考 ×1/2が課税対象
(8)雑所得 内容 上記以外の所得(公的年金、その他)
所得金額の計算方法 公的年金:収入金額-公的年金等控除額
その他:総収入金額-必要経費
(9)山林所得 内容 山林(立木)の譲渡による所得
所得金額の計算方法 総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
(10)退職所得 内容 退職手当、一時恩給など
所得金額の計算方法 (収入金額-退職所得控除額)×1/2
(11)土地建物等の譲渡所得 内容 土地、建物などの譲渡による所得 
所得金額の計算方法 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
(12)株式等に係る譲渡所得等 内容 株式などの譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得
所得金額の計算方法 総収入金額-取得価額その他の費用
(13)先物取引等に係る雑所得等 内容 商品や有価証券などの先物取引による事業所得又は雑所得
所得金額の計算方法 総収入金額-差金等決済に要した委託手数料その他の経費

 

(注)
 利子所得、山林所得、退職所得、土地建物等の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引等に係る雑所得については、他の所得と区分して課税し(分離課税)、これら以外の所得については、それぞれの所得金額を合算して課税するのが原則です(総合課税)。



2 所得控除

項目
控除額
雑損控除 次の(1)、(2)のうちいずれか多い方の金額
(1)差引損失額(※)-(総所得金額等の合計額×10%)
(2)差引損失額のうち災害関連支出額-5万円
(※)損害金額-保険金などで補てんされる金額
医療費控除 (医療費-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×5%と10万円のいずれか少ない方の金額)
 ※200万円が限度
社会保険料控除 支払った金額
小規模企業共済等 掛金控除 支払った金額
生命保険料控除 (1)生命保険料、(2)個人年金保険料
支払った金額
控除額
15,000円以下 支払った金額
15,000円超
40,000円以下
支払った金額×1/2+7,500円
40,000円超 支払った金額×1/4+17,500円
※(1)、(2)それぞれについて35,000円が限度(あわせて70,000円が限度)
損害保険料控除
(注)
(1)地震保険料の1/2(25,000円が限度)
(2)平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る保険料については従来の損害保険料控除を適用
支払った金額
控除額
5,000円以下 支払った金額
5,000円超 支払った金額×1/2+2,500円
※10,000円が限度
※※(1)(2)あわせて25,000円が限度

障害者控除 26万円(特別障害者(※)は30万円)
(※)障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある人で一定の要件に該当する人
寡婦(夫)控除 26万円(特定の寡婦(※)は30万円)
(※)扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の寡婦
勤労学生控除 26万円
配偶者控除
・下記以外の場合……………………………33万円
・老人配偶者(70歳以上)の場合………38万円
※配偶者が同居の特別障害者の場合は、控除額に23万円が加算されます。
配偶者特別控除 最高33万円
配偶者の合計所得金額 控  除  額
380,001円以上449,999円以下 330,000円
450,000円以上499,999円以下 310,000円
500,000円以上549,999円以下 260,000円
550,000円以上599,999円以下 210,000円
600,000円以上649,999円以下 160,000円
650,000円以上699,999円以下 110,000円
700,000円以上749,999円以下 60,000円
750,000円以上759,999円以下 30,000円

扶養控除 扶養親族1人につき、次の金額が控除されます。
・下記以外の場合…………………………………………33万円
・特定扶養親族(16歳以上23歳未満)の場合……45万円
・老人扶養親族(70歳以上)の場合…………………38万円
・同居老親等扶養親族(老人扶養親族のうち、本人又はその配偶者の直系尊属で同居している人)の場合……………45万円

※扶養親族が同居の特別障害者の場合は、控除額に23万円が加算されます。
基礎控除 33万円



3 税率
  4%   
   (市町村民税の税率については、こちらをご覧下さい。


4 税額控除

○調整控除     
 所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差に基づく負担増加を調整するため、個人県民税所得割額から次の額を控除します。

課税所得金額
調整控除の額(個人県民税所得割)
200万円以下
(1)と(2)のいずれか小さい額の2%
(1)人的控除額の差の合計額
(2)個人住民税の課税所得金額
200万円超
{人的控除の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の2%
※この額が、1,000円未満の場合は、1,000円


○配当控除
  株式の配当などの配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。

○外国税額控除
  外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。

○配当割額・株式等譲渡所得割額控除
  前年に配当割または株式等譲渡所得割を課され、個人住民税の申告書(所得税の確定申告書を含む)を提出した場合に当該配当割額または株式等譲渡所得割額を控除します。

○寄附金控除
  (1)と(2)の合計額が税額控除されます。
 (寄附金控除の対象となる寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度)

(1)都道府県、市町村、特別区、県共同募金会又は日本赤十字社和歌山県支部に対する寄附金
{(寄附金の合計額)-5千円}×4%

(2)都道府県、市町村、特別区に対する寄附金
{{寄附金の合計額}-5千円}×{90%-(所得税の限界税率)}×2/5
(注)②の額については、個人県民税所得割の額の10%が限度

 

○税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除について
   (平成20年~28年度までの住民税に適用)
  税源移譲により所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除されます。

○平成21年度地方税法改正に伴う住民税の住宅ローン控除について
   (平成22年度以後の住民税に適用)
  平成21年から25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受ける方で、所得税から控除しきれない額がある場合は、所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高9.75万円)を限度に、翌年度の住民税(所得割)から控除されます。

非課税
1 次の人には個人県民税は課税されません。
・生活保護法による生活扶助を受けている人  
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
(注)年齢65歳以上の人に対する非課税措置は段階的に廃止されます。
平成18年度分………3分の1課税
平成19年度分………3分の2課税
平成20年度分~……全額課税

2 次の人には均等割は課税されません。
・前年中の合計所得金額が下記の額以下の人

(1)控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円以内で市町村の条例で定める額×(本人・控除対象配偶者・扶養親族数の合計人数)+21万円以内で市町村の条例で定める額
(2)控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円以内で市町村の条例で定める額


3 次の人には所得割は課税されません。
 ・前年中の総所得金額等の金額が下記の額以下の人

(1)控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族数の合計人数)+32万円
(2)控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円



申告と納税
 申告や納税などの事務は、個人市町村民税とあわせて市町村で行います。

1 申告
 3月15日までに住所地の市町村に申告書を提出しなければなりません。
 ただし、所得税の確定申告をした人や、給与所得のみの人はその必要はありません。

2 納税

給与所得者  6月から翌年5月までの毎月の給与から給与支払者が住民税を差し引いて市町村に納める仕組みです。
給与所得者以外の所得者  市町村から送付される納税通知書により、6月、8月、10月及び1月(市町村によっては、これと異なる納期の場合があります。)の年4回に分けて納税してください。


 個人県民税の特別徴収制度について(事業者の皆様へのご案内)


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