総務部 総務管理局 税務課
個人事業税
個人事業税は、個人が行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に課される税金です。
納める人
県内に、事務所、事業所を設けて次の事業を営んでいる個人です。
第一種事業
| 物品販売業 | 電気通信事業 | 出版業 | 仲立業 | 商品取引業 |
| 保険業 | 運送業 | 写真業 | 問屋業 | 不動産売買業 |
| 金銭貸付業 | 運送取扱業 | 席貸業 | 両替業 | 広告業 |
| 物品貸付業 | 船舶ていけい場業 | 旅館業 | 公衆浴場業 (第三種以外のもの) | 興信所業 |
| 不動産貸付業 | 倉庫業 | 料理店業 | 案内業 | |
| 製造業 | 駐車場業 | 飲食店業 | 演劇興行業 | 冠婚葬祭業 |
| 電気供給業 | 請負業 | 周旋業 | 遊技場業 | |
| 土石採取業 | 印刷業 | 代理業 | 遊覧所業 |
第二種事業
| 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 |
第三種事業
| あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 | 不動産鑑定業 | 公衆浴場業 (銭湯) | ||
| デザイン業 | 歯科衛生士業 | |||
| 医業 | 司法書士業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 歯科技工士業 |
| 歯科医業 | 行政書士業 | 計理士業 | 装蹄師業 | 測量士業 |
| 薬剤師業 | 公証人業 | 社会保険労務士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 |
| 獣医業 | 弁理士業 | コンサルタント業 | 美容業 | 海事代理士業 |
| 弁護士業 | 税理士業 | 設計監督者業 | クリーニング業 | 印刷製版業 |
納める額
1 税率
| 第一種事業 | 課税所得金額の5% | |
| 第二種事業 | 課税所得金額の4% | |
| 第三種事業 | あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 | 課税所得金額の3% |
| 上記以外の事業 | 課税所得金額の5% | |
2 税額の計算方法(前年中の所得が税額計算の基礎となります。)
事業の総収入金額-事業の必要経費(事業専従者給与(控除)額を含む)=所得金額
所得金額-各種控除額-事業主控除額=課税所得金額 課税所得金額×税率=税額
税額の計算上で控除できるもの
1 事業専従者給与(控除)
事業を行う者と生計を一にする15歳以上の親族で、専らその事業に従事する者がいる場合は、次の金額が控除できます。
| 青色申告の場合 | 青色事業専従者に支払われた適正な給与額 |
| 白色申告の場合 |
事業専従者1人について次のいずれか低い方の金額 ・50万円(専従者が配偶者の場合は86万円) ・事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1) |
2 各種控除
(1)損失の繰越控除(青色申告者のみ)
事業による所得が損失(赤字)になったときは、その損失額を翌年以降3年以内に生じた所得から差し引くことができます。
(2)被災事業用資産の損失の繰越控除
震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額で、その年の事業による所得の計算上控除されなかった金額は、翌年以降3年以内に生じた所得から差し引くことができます。
(3)事業用資産の譲渡損失の控除
(4)事業用資産の譲渡損失の繰越控除(青色申告者のみ)
事業用に使っていた機械・装置、車両・運搬具、工具・器具・備品などを譲渡したために生じた損失額を控除することができます。
なお、青色申告者はその損失額を翌年以降3年以内に生じた所得から差し引くことができます。
3 事業主控除 290万円
(注)所得税で認められている「青色申告特別控除」は個人事業税では認められていません。したがって、所得税においてこの制度の適用を受けている場合は、所得金額にこの額を加える必要があります。
申告と納税
1 申告
3月15日までに住所地の県税事務所に申告書を提出しなければなりません。
ただし、次の人は申告書を提出する必要はありません。
・所得税の確定申告書を提出した人や住民税の申告書を提出した人
・事業による収入から必要経費を差し引いた金額が290万円以下の人
2 納税
県から送付される納税通知書により、8月と11月の2回に分けて納めます。
ただし、年税額が10,000円以下の場合は、8月に一括して納税してください。
| 納税は便利な預金口座振替で 個人事業税は口座振替による納税ができます。どうぞご利用ください。 |










