総務部 総務管理局 税務課
寄附金控除
「ふるさと応援寄附」により地方公共団体へ寄附をされた場合には、所得税及び住民税の優遇措置を受けることができます。
対象となる寄附金
寄附金控除により税制上の優遇措置を受けることができる寄附金は、下記の寄附金です。
・都道府県又は市町村への寄附金(ふるさと和歌山応援寄附による寄附金)
「ふるさと和歌山応援寄附」については、ふるさと和歌山応援サイトをご覧下さい。
優遇措置の内容
○寄附者が個人の場合
制度 |
|
所得税 |
「(次のア、イのうち少ない方の金額)-5千円」を所得控除する。 ア 寄附金の合計額 イ 年間所得金額等の40%に相当する金額 ※概ね【(寄附金の合計額-5千円)×所得税の税率】の所得税が軽減されます。 |
住民税 |
「次のア、イの合計額」を税額控除する。 ア (寄附金の合計額-5千円)×10% … 住民税の基本控除 イ 次のA、Bのうち少ない方の金額 … 住民税の特例控除 A (寄附金の合計額-5千円)×(90%-所得税の税率) B 住民税所得割の額の10%に相当する金額 ※概ね【(寄附金の合計額-5千円)-所得税軽減額】の住民税が軽減されます。 |
○寄附者が法人の場合
法人税額の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入されます。
寄附金による税額軽減のイメージ
夫婦子2人(うち1人特定扶養)の給与所得者の場合
給与収入 |
課税所得 |
住民税 所得割額 |
特例控除適用 上限寄附額 |
100万円寄附時 の税軽減額 |
200万円寄附時 の税軽減額 |
| 500万円 | 152万円 | 135,500円 | 21,000円 | 162,850円 | 186,600円 |
| 700万円 | 296万円 | 293,500円 | 41,750円 | 228,400円 | 332,650円 |
| 1,000万円 | 542万円 | 539,500円 | 82,143円 | 352,500円 | 652,500円 |
| 1,500万円 | 964万円 | 994,500円 | 179,561円 | 491,850円 | 812,650円 |
| 2,000万円 | 1,472万円 | 1,469,500円 | 262,895円 | 574,850円 | 1,004,850円 |
| 3,000万円 | 2,422万円 | 2,419,500円 | 489,000円 | 739,500円 | 1,239,500円 |
| 5,000万円 | 4,322万円 | 4,319,500円 | 869,000円 | 929,500円 | 1,429,500円 |
| 1億円 | 9,072万円 | 9,069,500円 | 1,819,000円 | 995,000円 | 1,904,500円 |
寄附金控除の手続
所得税及び住民税の寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
給与所得者の場合、確定申告をすると、軽減された所得税が還付されます。
また、住民税は、翌年度の住民税額から控除されます。
申告をする際には、和歌山県が発行する「寄附証明書」を添付して下さい。(「寄附証明書」は、申告時まで大切に保管して下さい。)
所得税の確定申告については、国税庁のタックスアンサーをご覧下さい。
お問い合わせ先
確定申告の手続等については、最寄りの税務署又はお住まいの市区町村の税担当課へお問い合せ下さい。
(和歌山県内税務署一覧、和歌山県内市町村役場一覧)
リンク
ふるさと和歌山応援サイト










