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総務部 総務管理局 税務課

県たばこ税

 たばこ卸売業者等が県内の小売販売業者に売り渡したときに課される税金です。


納める人

 この税は、たばこの小売価格に含まれており、卸売販売業者等が県内の小売販売業者にたばこを売ったときこの税金を取りまとめて、毎月分を翌月に、県に申告して納めることになっていますが、最終的には消費者がこの税金を負担することになります。

納める額

 1,000本当たり1,504円(平成25年度からは860円)です。
 ただし、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマといった
旧3級品は1,000本当たり716円
(平成25年度からは411円)です。

Q: たばこを買うと、どのくらいの税金を負担していますか。

A: たばこ税は、国税にも市町村税にもあり、次のような負担になります。

1箱(20本入り)410円の場合
たばこ税構成図(H22.10.1改正)
税合計 264.40円

 

 みなさんがお買いになるたばこ1箱(20本入り410円)には、県税30.08円、市町村税92.36円が含まれていますが、これはたばこが販売された県と市町村の収入になります。
たばこは地元で買いましょう!】



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