総務部 総務管理局 税務課
軽油引取税
軽油引取税は、特約事業者又は、元売業者から軽油を引き取った際に課される税金です。
納める人
・特約業者又は元売業者から軽油を購入した人
(軽油を販売した特約業者又は元売業者が代金と一緒に受け取り、県に納めます。)
納める額
1kℓにつき、32,100円(1ℓにつき32円10銭)です。
申告と納税
特約業者又は元売業者が、毎月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。
地方税法で定められた軽油
次の規格を有する炭化水素油です。
・比重(摂氏15度)・・・・・0.8017超 0.8762以下
・分留性状90%留出温度・・・摂氏267度超 摂氏400度以下
・残留炭素分・・・・・・・・0.2%以下
・引火点・・・・・・・・・・摂氏130度以下
免税(主なもの)
次に掲げる軽油の引取りで、免税証により引き取った場合は、その軽油の数量に相当する軽油引取税については免税となります。
(ただし、2~5については平成21年4月1日から平成24年3月31日までになります。)
1 石油化学製品を製造する事業者がエチレンなどの石油化学製品を製造するための原料の用途
に供する軽油の引取り
2 船舶や鉄道・軌道用車両の動力源に供する軽油の引取り
3 航路標識などの公共施設の電源用に供する軽油の引取り
4 農業や林業用の機械の動力源に供する軽油の引取り
5 陶磁器製造業、鉄鋼業、電気供給業、鉱物の掘採事業、とび・土工工事業、廃棄物処理事業、木材加工業などのための一定の用途に供する軽油の引取り
免税の手続き
1 免税による軽油を使用しようとする人は、あらかじめその軽油の使用に係る事務所を管轄する県税事務所に申請して免税軽油使用者証の交付を受けてください。
2 この使用者証を、その交付を受けた県税事務所に提示して免税証の交付を申請すると、必要な数量の免税証が交付されます。
3 軽油を購入する時に、この免税証を販売業者に渡すと、免税価格で購入することができます。
4 免税軽油使用者の方には、免税軽油引取数量の報告義務が課せられていますので、定められた期間までに報告書を作成のうえ提出してください。
※免税軽油を免税用途以外に使用した場合は、軽油引取税が課税されますのでご注意ください。
※免税軽油使用者の方が地方税法に関する法令に違反した場合などに、使用者証及び免税証の返納を命じることがありますので、ご注意ください。
製造軽油等にも軽油引取税がかかります
製造軽油を販売したりA重油や灯油などの燃料炭化水素油を自動車の燃料として販売又は消費した場合にも軽油引取税がかかります。
次のような行為をしようとする場合は、事前に和歌山県税事務所に申請して承認を受けなければなりません。
1 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき
2 1の場合のほか軽油を製造するとき
3 A重油や灯油などの燃料炭化水素油を自動車の燃料として譲渡するとき
4 A重油や灯油などの燃料炭化水素油を自動車の燃料として消費するとき
(3の承認を得たものの消費は除く)
【不正軽油110番】 |
★平成23年度から罰則がより厳しくなり、取締りを強化しています。
| 構成要件 | 懲役刑 | 罰金刑 | 法人処罰 | |
| 不正軽油にかかる罪 | 製造承認義務違反 |
10年以下 | 1,000万円以下 | 3億円以下 |
| (不正軽油の用に供されることを知りながら、灯油・A重油や硫酸などの薬品、又は土地や施設、機械等を提供した場合) | 7年以下 | 700万円以下 | 2億円以下 | |
| 不正軽油等譲受罪(購入者罰則) (知事の承認を受けずに製造した炭化水素油と知って、運搬、保管、譲受又は処分の媒介もしくは斡旋をした場合) |
3年以下 | 300万円以下 | 1億円以下 |
【軽油引取税とBDF(バイオディーゼル燃料について)】 BDFは、菜種油や回収された廃食用油などから製造され、環境に優しいエコ燃料として普及しつつあります。BDFは、その性状から軽油引取税の課税対象となっていませんが、BDFを軽油などの炭化水素燃料と混和して譲渡・販売・消費する場合には、軽油引取税の課税となる場合があります。 BDFを軽油などの燃料と混和するときには、事前に和歌山県税事務所までご相談ください。 |








