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総務部 総務管理局 税務課

県民税株式等譲渡所得割

 県民税株式等譲渡所得割は、平成16年1月1日以後に発生する源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)内での上場株式等(※1)の譲渡による所得について、その支払いを受ける際に課される税金です。


納める人

 県内に住所を有し、証券会社から株式等の譲渡益の支払いを受ける人(個人)が、その証券会社を通じて納めます。


納める額
 支払いを受ける株式等譲渡益の5%です(所得税として別に15%かかります。)。  ただし、平成16年1月1日~平成25年12月31日までの間に支払いを受けるものは3%(所得税として別に7%)。
 


申告と納税

 証券会社が、年間の損益を通算し、年間分を一括して、翌年の1月10日までに申告して納めます。


市町村への交付

 県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち59.4%を市町村に交付します。


※特別徴収義務者の皆様へ
●和歌山県に申告納入される場合の取扱い金融機関(県税を納める場所)
●各都道府県の課税事務所等(総務省ホームページへ)
●リーフレット「道府県民税株式等譲渡所得割の創設について」(平成15年11月 全国47都道府県作成)
個人が支払いを受ける配当、株式等譲渡益に対する課税関係

※1「上場株式等」とは
1証券取引所に上場されている株式、新株予約権付社債、優先出資証券、ETF、J-REIT
2店頭登録銘柄として登録された株式(出資及び投資口を含む。)
3店頭管理銘柄に指定された株式(出資及び投資口を含む。)
4登録銘柄として登録された日本銀行出資証券
5店頭転換社債型新株予約権付社債
6外国有価証券市場において売買されている株式、新株予約権、新株予約権付社債等
※2「特定配当等」とは
1上場株式等の配当等
2公募公社債投資信託以外の公募証券投資信託の収益の配当等
3国外公募公社債投資信託以外の国外公募証券投資信託の配当等
4特定投資法人の投資口の配当等
 なお、配当等とは、(1)法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける利益の配当、(2)剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、(3)基金利息、(4)投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定目的信託の収益の分配をいいます。



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