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総務部 総務管理局 税務課

自動車税

 自動車の所有者に課される税金です。


納める人
 県内に定置場のある自動車の所有者(割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保しているときは買主)です。

納める額
 自動車の種類、用途、排気量などによって年税額(4月から翌年3月の1年間)で定められており、次の表のとおりです。
 なお、自動車税は、4月1日現在の所有者にかかりますが、年度の途中で廃車や新規登録などをしたときは、次のように月割計算による額になります。

 1 4月1日以降に廃車をした場合…4月から廃車をした月までの分
 2 新規登録をした場合…新規登録をした月の翌月から3月までの分

月割計算式
年税額×上記による月数÷12=月割税額(100円未満は切り捨てます。)


※平成18年4月1日から引っ越しや車の売買などで、自動車が他府県ナンバーに変更した場合や本県ナンバーに変更した場合の月割計算が廃止されました。  

〔税額表〕  ※グリーン税制を適用しない場合の年税額です。

1 乗用車

種別
税率(年額)
営業用
自家用



1リットル以下 7,500円 29,500円
1リットル超 1.5リットル以下 8,500円 34,500円
1.5リットル超 2リットル以下 9,500円 39,500円
2リットル超 2.5リットル以下 13,800円 45,000円
2.5リットル超 3リットル以下 15,700円 51,000円
3リットル超 3.5リットル以下 17,900円 58,000円
3.5リットル超 4リットル以下 20,500円 66,500円
4リットル超 4.5リットル以下 23,600円 76,500円
4.5リットル超  6リットル以下 27,200円 88,000円
6リットル超 40,700円 111,000円
電気自動車 7,500円 29,500円

(注)ロータリーエンジン車については、「単室容量×ロータリー数×1.5」により算出した数値により総排気量を区分します。


2 貨物兼乗用車(主なもの)

種別 税率(年額)
最大積載量 総排気量 営業用 自家用
1t以下 1リットル以下 10,200円 13,200円
1リットル超 1.5リットル以下 11,200円 14,300円
1.5リットル超 12,800円 16,000円
1t超 2t以下 1.5リットル超 15,300円 19,500円
2t超 3t以下 1.5リットル超 18,300円 24,000円



3 トラック

種別 税率(年額)
営業用 自家用




1t以下 6,500円 8,000円
1t超 2t以下 9,000円 11,500円
2t超 3t以下 12,000円 16,000円
3t超 4t以下 15,000円 20,500円
4t超 5t以下 18,500円 25,500円
5t超 6t以下 22,000円 30,000円
6t超 7t以下 25,500円 35,000円
7t超 8t以下 29,500円 40,500円
8t超(1t超えるごとの加算額) (4,700円) (6,300円)
けん引車 普通自動車 15,100円 20,600円
小型自動車 7,500円 10,200円




普通自動車 8t以下 7,500円 10,200円
8t超(1t超えるごとの加算額) (3,800円) (5,100円)
小型自動車 3,900円 5,300円
小型三輪車 4,500円 6,000円



4 バス

種別 税率(年額)
営業用 自家用
一般乗合用 その他



30人以下 12,000円 26,500円 33,000円
30人超 40人以下 14,500円 32,000円 41,000円
40人超 50人以下 17,500円 38,000円 49,000円
50人超 60人以下 20,000円 44,000円 57,000円
60人超 70人以下 22,500円 50,500円 65,500円
70人超 80人以下 25,500円 57,000円 74,000円
80人超 29,000円 64,000円 83,000円

 


5 特種用途自動車(下表のキャンピング車を除く)
種別 税率(年額)
営業用 自家用
普通自動車 霊きゅう車 12,000円 16,000円
その他 22,000円 29,500円
小型自動車 9,500円 13,000円


6 キャンピング車(自家用)

総排気量 税率(年額)
1リットル以下 23,600円
1リットル超 1.5リットル以下 27,600円
1.5リットル超 2リットル以下 31,600円
2リットル超 2.5リットル以下 36,000円
2.5リットル超 3リットル以下 40,800円
3リットル超 3.5リットル以下 46,400円
3.5リットル超 4リットル以下 53,200円
4リットル超 4.5リットル以下 61,200円
4.5リットル超 6リットル以下 70,400円
6 ㍑ 超 88,800円

(注)キャンピング車とは、自動車検査証の「車体の形状」欄に「キャンピング車」と記載されている自動車をいい、キャンピングトレーラーは含まれません。




自動車税のグリーン化

 自動車税のグリーン化とは、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能等に応じ自動車税の税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は自動車税率を重くする税率の特例措置です。
 グリーン化とは、既存の税制を環境に配慮した税制に改めることをいいます。
 自動車税については、これまで財産税的な側面や道路損傷負担金的な側面による奢侈課税的な側面を加味して年間の税率が定められていました。
 近年、窒素酸化物や粒子状物質による地域環境汚染(尼崎公害訴訟)や、二酸化炭素による地球温暖化が問題となっており、自動車の排出ガスがこれらの大きな原因となっていることから、自動車税に特例措置が設けられたものです。

1 税率の軽減(環境負荷の小さい自動車)


(1)次の自動車については、自動車税が軽減されます。  


●平成20・21年度に新車新規登録されたもの(登録された年度の翌年度の1年間を軽減)

対象となる自動車 特例措置
電気自動車(燃料電池車含む。)
概ね50%軽減
天然ガス自動車(一定の排ガス性能を満たすもの)※1
平成22年度燃費基準+25%達成車で
かつ平成17年基準排出ガス75%低減レベル達成車
平成22年度燃費基準+15%達成車で
かつ平成17年基準排出ガス75%低減レベル達成車
概ね25%軽減

※1
車両総重量が3.5トンを超える場合…平成17年度排ガス基準値よりNOxを10%以上低減達成車
車両総重量が3.5トン以下の場合…平成17年度基準排ガス75%低減レベル達成車


(2)前記の各用語については次のとおりです。
平成22年度燃費基準+○%達成車 平成22年度燃費基準より○%以上燃費性能の良い自動車
平成17年基準排出ガス75%低減レベル達成車 平成17年自動車排出ガス基準値より75%以上有害物質の排出を低減させた自動車


2 税率の重課(環境負荷の大きい自動車)

 次の自動車については、通常の税率から概ね10%自動車税が重課されます。

(1)新車新規登録から11年を超えているディーゼル車
(2)新車新規登録から13年を超えているガソリン車・LPG車

対象となる自動車(平成21年度)
ディーゼル車 新車新規登録年月が平成10年3月以前のもの
ガソリン車及びLPG車 新車新規登録年月が平成8年3月以前のもの

※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車は対象外


障害者の方に対する減免


 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が使用する自動車については、自動車の名義・障害の程度等一定の要件のもとに減免の申請をすれば、自動車税や自動車取得税の減免が受けられます。

くわしくは自動車税・自動車取得税減免のしおり(H22年度版)(PDF:926KB)をご覧ください。

障害者の方が利用されるための構造変更がなされた車に対する減免

 身体障害者の方が利用されるための構造変更がなされた車について、仕様等一定の要件のもとに減免の申請をすれば、自動車税や自動車取得税の減免が受けられます。

くわしくは自動車税・自動車取得税減免のしおり(H22年度版)(PDF:926KB)の、P6にも記載していますので、ご覧ください。

課税免除等

 以下の施設で、直接その本来の事業に使用される送迎用の車について、構造等一定の要件のもとに課税免除の申請をすれば自動車税が免除されます。

・児童福祉法に規定する児童福祉施設
・生活保護法に規定する保護施設
・老人福祉法に規定する老人福祉施設
・介護保険法に規定する介護老人保健施設(開設者が社会福祉法人であるものに限る。)
・身体障害者福祉法に規定する身体障害者更正援護施設
・知的障害者福祉法に規定する知的障害者援護施設
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者社会復帰施設
・その他これらに準ずると知事が認める施設

各種減免について
くわしくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。



申告と納税


1 申告
  自動車を購入したり、登録事項の変更などがあったときは、その都度、自動車税申告書を提出することになっています。
 なお、申告書の住所などの欄には、アパートや団地の名称、棟号、室番、電話番号などや生年月日を必ず記入してください。

2 納 税    
  県から送付される納税通知書により例年5月31日(5月31日が土曜日又は日曜日の場合は、翌日又は翌々日)までに納めることになっています。ただし、4月1日以降に新規登録などをした場合には、申告のときに納税してください。


車検用納税証明書


 自動車の車検の際には自動車税の納税証明書が必要になります。納税通知書の右端に車検用の納税証明書が添付されていますから、自動車税を納めた後その証明書を車検証とともに保管してください。



納税は便利な預金口座振替で
自動車税は口座振替による納税ができます。どうぞご利用ください。



Q:自動車を下取りに出して今は使用していませんが、納税通知書がきました。
どうしてですか。

A:自動車税は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の名義人に
納めていただく税金です。ですから、3月31日までに抹消登録や移転登録の
手続きをしていない場合は、1年分を4月1日現在の名義人に納めていただく
ことになります。
 登録を済ませていないと、いつまでもあなたに税金がかかりますので、自動車
販売業者へ下取りとして出された場合は、その税を納めること及び登録手続き
について業者とよく相談してください。



自動車税住所変更手続きはこちら



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