現在表示しているページ
ホーム > 組織から探す > 税務課 > 県税のあらまし > 法人県民税

総務部 総務管理局 税務課

法人県民税

 県内に事務所または事業所等を有する法人等に課される税金で、資本金等の額に応じて負担する「均等割」と法人税額に応じて負担する「法人税割」の二本立てとなっています。


納める人

県内に事務所、事業所を設けている法人 均等割と法人税割
県内に事務所や事業所はないが、寮などがある法人 均等割
県内に事務所、事業所、寮などを設けている公益法人 均等割
収益事業を営んでいる公益法人や人格のない社団 均等割と法人税割



納める額
均等割

法人の区分
納める額
次に掲げる法人
(1)法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、地方税法第25条第1項の規定により均等割を課すことができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
(2)人格のない社団等
(3)一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)  ※1
(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
(5)資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの
年額 21,000円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人
年額 52,500円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人
年額 136,500円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人
年額 567,000円
資本金等の額が50億円を超える法人
年額 840,000円

 ※1 (3)の法人については、平成20年12月1日以後に適用

(注1)  平成19年4月1日以後に開始する事業年度分から「紀の国森づくり税」として均等割の税額の5%相当額が加算されます。
(注2)  「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令第8条で定める額をいいます。
  なお、保険業法に規定する相互会社の均等割は、純資産額で区分します。



法人税割

法人等の区分
納める額
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び相互会社 法人税額又は個別帰属法人税額×5.8%
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円を超える法人等
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円以下の法人等 法人税額又は個別帰属法人税額×5%



法人と県民税利子割
 
  法人が県内の金融機関などから支払いを受ける利子等についても、金融機関などが利子等を支払う際にその額の5%を県民税利子割として特別徴収して県へ納めることになっています。この特別徴収された利子割については、本店所在地の都道府県に申告する法人税割から税額控除できます。控除しきれない額は、還付(税を納税者に返すことです)するか未納の県税があるときはそれに充てられます。


申告と納税

申告の種類
納める税額
申告と納税の期限
1 中間申告
(事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
(1)予定申告 前事業年度の法人税割額×6 /前事業年度の月数 +均等割額 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
(2)仮決算に基づく中間申告(連結申告法人を除く) 法人税額×税率+均等割額
2 確定申告
(3、4、のものを除きます。)
(法人税額又は個別帰属法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 事業年度終了の日から2ヶ月
(会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人にあっては3ヶ月、連結法人は4ヶ月以内)
3 解散法人の申告 (1)清算中の事業年度が終了した場合の申告 法人税額×税率+ 均等割額 事業年度終了の日から2ヶ月以内 
(2)残余財産の一部を分配した場合の申告 法人税額×税率 分配の日の前日
(3)残余財産が確定した場合の申告 (法人税額×税率+均等割額)-清算中の予納額 残余財産確定の日から1ヶ月以内
4 公共法人・公益法人等で法人税の課税されないもの 均等割額 4月30日


(注)  2以上の都道府県に事務所や事業所を設けている場合の法人税割は、従業員数を基準にして関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し納税してください。



このページの先頭へ戻る