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総務部 総務管理局 税務課

法人事業税

 法人等が県内で行う事業に対して課される税金です。


納める人
・県内に事務所、事業所を設けて事業を行っている法人
・公益法人や人格のない社団・財団などのうち収益事業を行っているもの


※法人事業税の外形標準課税について

 所得により課税する法人のうち資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人を対象として、外形標準課税制度が 創設され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
これにより、外形標準課税の対象となる法人は、付加価値額、資本割額及び所得割額の合計額によって法人事業税が課せられることとなりました。



納める額
 課税標準額に次の税率を乗じた金額です。

●平成20年9月30日までに開始する事業年度分までの税率

法人区分
課税標準
税率
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人外形標準課税対象法人 付加価値額 付加価値割 0.48%
資本金等の額 資本割 0.2%
所得及び清算所得


所得のうち年400万円以下の金額 3.8%
所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 5.5%
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 7.2%
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人、公益法人等及び投資法人等 所得及び清算所得


所得のうち年400万円以下の金額 5%
所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 7.3%
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 9.6%
特別法人(協同組合、信用金庫、医療法人など) 所得及び清算所得


所得のうち年400万円以下の金額 5%
所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得 6.6%
電気供給業、ガス供給業、保険業を営む法人 収入金額 収入割 1.3%

3以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のものが行う事業に対する 所得割の税率は、上記にかかわらず下記のイ、ロ及びハの標準税率とする。
 イ 特別法人・・・所得及び清算所得の100分の6.6
 ロ 外形標準課税対象法人・・・所得及び清算所得の100分の7.2
 ハ その他の法人・・・所得及び清算所得の100分の9.6

●平成20年10月1日以後に開始する事業年度分からの税率

法人区分
課税標準
税率
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人外形標準課税対象法人 付加価値額 付加価値割 0.48%
資本金等の額 資本割 0.2%
所得及び清算所得


所得のうち年400万円以下の金額 1.5%
所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 2.2%
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 2.9%
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人、公益法人等及び投資法人等 所得及び清算所得


所得のうち年400万円以下の金額 2.7%
所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 4.0%
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 5.3%
特別法人(協同組合、信用金庫、医療法人など) 所 得及び清算所得


所得のうち年400万円以下の金額 2.7%
所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得 3.6%
電気供給業、ガス供給業、保険業を営む法人 収入金額 収入割  0.7%

3以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のものが行う事業に対する 所得割の税率は、上記にかかわらず下記のイ、ロ及びハの標準税率とする。
 イ 特別法人・・・所得及び清算所得の100分の3.6
 ロ 外形標準課税対象法人・・・所得及び清算所得の100分の2.9
 ハ その他の法人・・・所得及び清算所得の100分の5.3


(注)平成20年10月1日以後に開始する事業年度分から法人事業税と併せて地方法人特別税を、県に対して申告・納税して下さい。

地方法人特別税…法人等が県内で行う事業に対して課される国税

納める人
 法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者

納める額
 課税標準額に次の税率を乗じた金額です。

法人区分
課税標準
税率
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課税される法人…A 法人事業税額(標準税率により計算した所得割額) 所得割額の148%
所得割額により法人事業税を課税される法人(Aに掲げる法人を除く) 法人事業税額(標準税率により計算した所得割額) 所得割額の81%
収入割額により法人事業税を課税される法人 法人事業税額(標準税率により計算した収入割額) 収入割額の81%


 地方法人特別税についてはこちらのリーフレットをご覧ください。
地方法人特別税についてのリーフレット



申告と納税


○外形標準課税が適用されない法人

申告の種類
納める税額
申告と納税の期限
1 中間申告
(事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
(1)予定申告 前事業年度の法人事業税額×6÷前事業年度の月数 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
(2)仮決算に基づく中間申告 仮決算をした期間に係る所得(収入)金額×税率
2 確定申告 所得(収入)金額×税率-中間納付額 事業年度終了の日から2ヶ月
(会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人については3ヶ月以内)
3 解散法人の申告 (1)清算中の事業年度が終了した場合の申告 所得(収入)金額×税率 事業年度終了の日から2ヶ月以内
(2)残余財産の一部を分配した場合の申告 分配額が解散当時の資本金等の額を超える部分×税率 分配の日の前日
(3)残余財産が確定した場合の申告 清算所得金額×税率-清算中の予納額 残余財産確定の日から1ヶ月以内


○外形標準課税が適用される法人
申告の種類
納める税額
申告と納税の期限
1中間申告
(事業年度が6ヶ月を超える法人)
(1)予定申告 前事業年度の法人事業税額×
6÷前事業年度の月数
事業年度又は連結事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
(2)仮決算に基づく中間申告
(連結申告法人を除く)
仮決算をした期間に係る所得割額(所得金額×税率)、付加価値割額(付加価値額×税率)及び資本割額(資本金等の額×税率)の合算額
2確定申告 (所得割額+付加価値割額+資本割額)-中間納付額 事業年度又は連結事業終了の日から2ヶ月以内(申告期限を延長している法人は延長期限内)
3解散法人の申告 (1)清算中の事業年度が終了した場合の申告 所得割額+付加価値割額 事業年度終了の日から2ヶ月以内
(2)残余財産の一部を分配した場合の申告 分配額が解散当時の資本金等の額を超える部分×税率 分配の日の前日
(3)残余財産が確定した場合の申告 清算所得に係る所得割額-清算中の予納額(所得割額) 残余財産確定の日から1ヶ月以内

(注)2以上の都道府県に事務所や事業所を設けている場合は、事業の種類によって従業者数、固定資産税の価額、軌道の延長キロメートル数あるいは事務所や事業所数と従業員数などを基準にして、関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納税してください。



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