総務部 総務管理局 税務課
ゴルフ場利用税
ゴルフ場の利用に対して課される税金です。
納める人
ゴルフ場を利用した人です。(ゴルフ場の経営者が、利用した人から利用料金といっしょに受け取り、県に納めます。)
非課税
次に該当する利用については、非課税の適用があります。(申し出手続きが必要です。)
・年齢18歳未満の人、年齢70歳以上の人及び障害者
・国民体育大会及び同大会の予選会
・高等学校、大学等の教育活動(学校の授業及び公認の課外活動)
納める額(税率は1人1日の額です。)
| 等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
| 税率 | 1,200円 | 1,130円 | 950円 | 800円 | 650円 | 550円 | 470円 | 400円 |
注)等級は、利用料金やホール数などを基準にして県が決定します。
申告と納税
ゴルフ場の経営者が毎月分を翌月15日までに申告して納めます。
市町村への交付
県に納められたゴルフ場利用税の10分の7は、そのゴルフ場所在の市町村に交付されます。










