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総務部 総務管理局 税務課

不動産取得税

 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の取得者に課される税金です。


納める人
  不動産(土地や家屋)を売買、贈与、交換又は建築(新築、増築、改築)などによって取得した人です。
  また、不動産の取得とは、登記の有無、有償、無償、取得の理由を問わず、その不動産の所有権を現実に取得することをいいます。


納める額
1 税額の計算方法
 不動産の価格(課税標準額)× 税率

2  課税標準額
 課税標準額は、取得した時点の不動産の価格です。

3 不動産の価格
 不動産の価格は、実際の購入価格や請負価格ではなく、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
 ただし、新築された家屋のように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、県が固定資産評価基準によって決定した価格となります。

4 課税標準の特例
 課税標準の特例の主なものとして次に掲げるものがあります。

(1)宅地及び宅地比準土地の特例
 平成24年3月31日までの間に取得した宅地評価土地の場合は、不動産の価格の1/2が課税標準額となります。
 宅地評価土地とは、宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地でその価格が当該土地とその状況の類似する宅地の価格に比準して決定されたもの)をいいます。

(2)住宅の特例(住宅の建築、未使用住宅の購入及び既存住宅の取得)
    
5 税率
 原則として4/100ですが、取得時期により以下のように異なります。

(1)平成20年4月1日以後の取得
 土地及び住宅 3/100(平成24年3月31日までの取得)
 住宅以外の家屋 4/100

(2)平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得
 土地及び住宅 3/100
 住宅以外の家屋 3.5/100

6 免税点
 次の場合には、不動産取得税が課税されません。
 なお、前後1年以内に隣接する土地を取得した場合や一構となる家屋を取得した場合は、その前後の取得をもって一の取得とみなして判定します。

(1)土地の取得で、その価格が10万円未満の場合
(2)家屋の建築(新築、増築、改築)による取得で、その価格が23万円未満の場合
(3)家屋の建築以外(売買、贈与等)の取得で、その価格が12万円未満の場合

※一構となる家屋とは、母屋と附属家屋の関係にあるもので、その建築の順序を問わず、不動産登記法上一個の建物とみられるものをいいます。

軽減措置
 軽減措置の主なものは次のとおりです。
 なお、軽減措置の適用を受けるためには、申請(申告)の手続きが必要です。

1 住宅の特例控除
 特例適用住宅(延床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家は1戸あたり40平方メートル、一定の要件を満たす新築のサービス付き高齢者向け住宅は1戸あたり30平方メートル)以上、240平方メートル以下のもの)の取得で次のいずれかに該当する場合には、課税標準の特例があります。
 ただし、同一敷地内に自家用車庫、物置等の付属家屋を建築したときはこれらを含む全体の床面積で判定し、また、増改築の場合は増改築後の床面積で判定します。
 なお、同一敷地内の自家用車庫、物置等の付属家屋の建築が、住宅の建築の前後1年以内である場合は、その前後の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされます。
 また、店舗付き住宅のような併用住宅や共同住宅の場合は、独立的に区画された住宅部分の床面積で判定します。

※二世帯住宅について
 ここでいう二世帯住宅とは、(1)各世帯間が壁やドア等により遮断されていること(構造上の独立性)、(2)各世帯がそれぞれの専有部分だけで生活できるよう専用の設備がそれぞれ備わっていること(利用上の独立性)の要件を全て満たしている住宅のことであり、一般にいわれる二世帯住宅とは異なりますのでご注意下さい。

ア 住宅の建築(新築、増築、改築)
 住宅を建築した場合は、課税標準額から1,200万円(※1)が控除されます。

例1 平成22年に延床面積150平方メートルの住宅を新築した場合で、評価額が1,500万円の場合
(1,500万円-1,200万円)×3%=9万円
例2 母屋(延床面積220平方メートル)と同一敷地内に、母屋の新築から1年以内に延床面積30平方メートルの自家用物置を新築した場合。
物置の建築が母屋の建築から1年以内であるため、母屋と物置の建築を1つの取得として判定するため、延床面積が250平方メートルとなり母屋及び物置の双方に 特例控除の適用はありません。
例3 母屋(延床面積220平方メートル)と同一敷地内に、母屋の新築から1年を超えてから延床面積30平方メートルの自家用物置を新築した場合。
物置の建築が母屋の建築から1年を超えているため、母屋及び物置の建築についてそれぞれ判定します。
よって、母屋については延床面積220平方メートルであるため特例控除の適用があるが、物置については、延床面積250平方メートルとして判定するため特例控除の適用はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 



イ 新築未使用の住宅(建売住宅等)の購入
 新築未使用住宅を購入した場合は、課税標準額から1,200万円(※1)が控除されます。

例4 平成20年に新築された延床面積150平方メートルの未使用住宅を購入した場合で、評価額が1,300万円の場合
(1,300万円-1,200万円)×3%=3万円

 

 

 

(※1) 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「認定長期優良住宅」である特例適用住宅を新築した場合については、課税標準額から1,300万円が控除されます(ただし、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成24年3月31日までの間に取得した場合に限ります。)。


ウ 既存(中古)住宅の取得
 中古の特例適用住宅を取得した場合で、次のいずれかに該当する場合は、その住宅の新築された時期に応じてそれぞれの額が控除されます(「表1」参照)。

(ア)住宅の取得日が平成17年4月1日以後の場合は、次の条件を全て満たす場合に特例の適用があります。

 a その住宅が、以前にだれかが使用していたもので、かつ、取得者自身が住んでいる。
 b その住宅が、次のいずれかに該当する。

(a)住宅の取得の日前20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造にあっては25年以内)に新築されている。
(b)昭和57年1月1日以後に新築されている。
(c)新耐震基準に適合していることの証明がなされている。
※新耐震基準に適合していることの証明とは、(1)耐震基準適合証明書(住宅の取得の日前2年以内に調査が終了したもの)、(2)住宅性能評価書の写し(住宅の取得の日前2年以内に評価されたもの)により証明されたものです。

(イ)住宅の取得日が平成17年3月31日以前の場合は、次の条件を全て満たす場合に特例の適用があります。

 a その住宅が、以前にだれかが住んでいた住宅であり、かつ、取得者自身が住んでいる。
 b 住宅の取得の日前20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造にあっては25年以内)に新築されている。
 

【表1】
新築年月日
控除額
S29. 7. 1 ~ S38.12.31   100万円
S39. 1. 1 ~ S47.12.31   150万円
S48. 1. 1 ~ S50.12.31   200万円
S51. 1. 1 ~ S56. 6.30   350万円
S56. 7. 1 ~ S60. 6.30   420万円
S60. 7. 1 ~ H 1. 3.31   450万円
H 1. 4. 1 ~ H 9. 3.31 1,000万円
H 9. 4. 1 ~           1,200万円


例5 平成8年に新築された延床面積150平方メートルの既存住宅を自己居住用に取得した場合で、評価額が1,100万円の場合
(1,100万円-1,000万円)×3%=3万円



 


2 住宅用土地の減額

 次のいずれかに該当する場合は、その土地の税額から「表2」の計算による額が減額されます。

(1)土地を取得した日から2年(平成24年3月31日までの取得については3年)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合(土地を取得した者がその土地を住宅が新築されるまで引き続き所有している場合、又は土地を取得した者がその土地を譲渡しており、直接その土地を譲り受けた者が住宅を新築した場合に限ります。)。

(2)特例適用住宅を新築した者が新築日から1年以内にその敷地である土地を取得した場合。
   
(3)新築未使用の特例適用住宅及びその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合。

(4)平成10年4月1日以後に新築された新築未使用の特例適用住宅を、その敷地を取得してから前後1年以内に自己居住のために取得した場合。

(5)土地を取得してから前後1年以内に、上記「1 住宅の特例控除 ウ」に規定する特例の適用のある既存住宅を自己居住のために取得した場合。


【表2】

減額される額
下記のア、イのどちらか大きい額が減額されます。

ア 45,000円(150万円×3%)
イ 土地1平方メートルあたりの価格 × 住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度) ×3%



3 住宅用土地に係る徴収猶予

  土地を取得した者が、その土地の取得の日から2年(平成24年3月31日までの取得については3年)以内にその土地の上に特例適用住宅を新築する場合で、上記「2 住宅用土地の減額」の適用があると認められるときは、この期間に限って減額すべき額に相当する額が徴収猶予されます。
 なお、徴収猶予の適用を受けるためには、納期限内の申請の手続きが必要です。


4 その他の軽減措置

 公共事業のため土地や家屋を譲渡した人が、その後2年以内にそれに代わる土地や家屋を取得した場合等についても、税が軽減される場合があります。


申告と納税


1 申告
 不動産の取得の日から60日以内に申告してください。

2 納税

 取得不動産の所在地を管轄する県税事務所から送付される納税通知書により、納期限までに納めてください。


Q:不動産に関係のある税金にはどのようなものがありますか。
A:それぞれの場合に応じて、次のような税金がかかります。





・不動産取得税(県税)…土地、家屋を取得した場合
・相続税(国税)…土地、建物などを相続した場合
・贈与税(国税)…土地、建物などの贈与を受けた場合
・登録免許税(国税)…土地、建物を登記する場合
・特別土地保有税(市町村税)…一定規模以上の土地を取得した場合
・事業所税(市町村税)…一定規模以上の事業所用家屋の新増築があった場合
・消費税、地方消費税(国・県税)…建物を取得した場合







・地価税(国税)…一定規模以上の土地などを保有している場合
         (平成10年分から当分の間、課税を停止します。)
・固定資産税(市町村税)…土地、家屋及び償却資産を所有している場合
・都市計画税(市町村税)…一定の区域内に土地、家屋を所有している場合
・特別土地保有税(市町村税)…一定規模以上の土地を所有している場合
・事業所税(市町村税)…一定規模以上の事業所などを所有している場合





・所得税(国税)   
・県民税(県税)    …土地、建物などを譲渡して所得を得た場合
・市町村民税(市町村税)

                                                                               
 



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