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総務部 総務管理局 税務課

延滞金と加算金

 税金を期限後に納めたり、申告をしなかった場合には次のような税金以外の負担が増えます。

延滞金


  税金を納期限までに納めなかった場合にかかります。

・納期限の翌日から一か月を経過する日まで…年7.3%(日歩2銭)
・ただし、当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、前年の11月30日の時点における日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合です。これを特例基準割合と言います。(年7.3%を超える場合は年7.3%)

・それ以後納税の日まで…年14.6%(日歩4銭)
・税額が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。
・税額に1,000円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
・計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは延滞金はかかりません。
・計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

 具体的に計算してみると、
 例えば、平成19年度の不動産取得税67,800円(納期限を平成20年1月31日とする)を、平成21年4月1日に納付した場合の延滞金は、

上記1 最初の一か月(平成20年2月1日から2月29日、29日間)
     67,000円(1,000円未満切捨て)×0.047(※)×29日÷365日=250円(1円未満切捨て)
     ※平成19年11月30日の基準割引率は0.7%なので、4%を加算した4.7%となる

上記2 それ以降(平成20年3月1日から平成21年4月1日、365+31+1=397日間となる)
     67,000円(1,000円未満切捨て)×0.146×397日÷365日=10,639.6円 

合計して、250+10,639.6=10,889.6 → 10,800円(100円未満切捨て)となります。

 

 ○特例基準割合の推移

【納期限の翌日から一か月を経過する期間
【特例基準割合】
平成12年1月1日~平成13年12月31日
年4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日
年4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日
年4.4%
平成20年1月1日~平成20年12月31日
年4.7%
平成21年1月1日~平成21年12月31日
年4.5%
平成22年1月1日~平成23年12月31日
年4.3%


加算金

 加算金は県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税についてかかるもので次の3種があります。

1 過少申告加算金 ・期限内に申告した場合に、その申告額が実際より少ないため後日増額の申告(修正申告)をしたり増額の更正を受けた場合にかかります。
・金額は、増差税額の10%です。
(増差税額が当初申告額か50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分の税額の5%をさらに加算します)
2 不申告加算金 ・期限後に申告したり、申告しなかった場合にかかります。
・金額は納める金額の15%です。
(納付すべき税額が50万円を超える部分に対する割合は、20%です)
・ただし、県の調査による決定があることを予知しないで期限後に申告した場合は納める税額の5%です。
・なお、期限後申告を自主的に行った場合の不申告加算金(5%)について、期限内に申告する意思があったと認められる一定の場合には、課さないこととしています。
3 重加算金 ・二重帳簿などで故意に税を免れようとした場合にかかります。
・金額は、期限内に申告をしているときは、増差税額の35%です。
・期限後に申告をしているときや申告しなかったときは、増差税額の40%です。
        
    
      

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