総務部総務管理局税務課
身体障害者等の方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度改正のお知らせ
和歌山県では、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の日常生活に不可欠な生活手段となっている自動車について、一定の要件のもとに自動車税・自動車取得税の減免を実施しています。
平成22年4月1日から次のとおり減免の取扱いを改正します。
| 1. | 自動車税の減免申請期限を延長しました。 |
| 納期限(平成22年度は5月31日)までに減免申請を受け付けた場合は、年税額(限度額まで)を減免します。 |
| 2. | 自動車税の月割減免制度を設けました。 |
| 納期限後に減免申請を受け付けた場合は、申請の翌月以後の月数に応じて年税額の月割相当額(限度額の月割相当額まで)を減免します。 |
| 3. | 新たに自動車を取得した際の自動車税・自動車取得税の申告納付後の特例制度を設けました。 |
| 新たに自動車を取得し、登録するときまでに減免申請ができなかった場合は、自動車税及び自動車取得税をいったん納付していただきますが、登録してから1か月以内に減免申請があれば、還付(限度額まで)します。 |
| 4. | 減免を受けることができる障害の範囲に肝臓機能障害の1級~3級を加えました。 |
| 5. | 療育手帳重度(A)、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が、本人名義の自動車を運転する場合を減免対象に加えました。 |
○改正時期は、次のとおりです。
| 自動車税 | 平成22年度課税分から |
| 自動車取得税 | 平成22年4月1日取得分から |
○減免申請書提出先・お問い合わせ先
住所地を管轄する下記県税事務所へ
| 名 称 | 所在地 | 電 話 | 管轄区域 |
| 和歌山県税事務所 自動車税・間税課 |
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 (県庁南別館5階)地図 |
073-441-3409 | 和歌山市・海南市・海草郡 |
| 紀北県税事務所 課税課 |
〒649-6223 岩出市高塚209 (那賀総合庁舎内)地図 |
0736-61-0067 | 岩出市・紀の川市・橋本市・伊都郡 |
| 紀中県税事務所 課税課 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 (有田総合庁舎内)地図 |
0737-64-1259 | 有田市・御坊市・有田郡・日高郡 |
| 紀南県税事務所 課税課 |
〒646-0027 田辺市朝日ヶ丘23-1 (西牟婁総合庁舎内)地図 |
0739-26-7937 | 田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 |
※上記県税事務所の他、伊都、日高、東牟婁の各振興局総務県民課でも、取扱いしています。
くわしくは、自動車税・自動車取得税減免のしおり(H22年度版)(PDF:926KB)をご覧ください。








