○和歌山県個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月28日

規則第9号

和歌山県個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び和歌山県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年和歌山県条例第38号。第12条第1項及び第24条第1項において「条例」という。)の施行に関し、知事が保有する個人情報の保護等について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(別記第1号様式)とする。

(保有個人情報開示請求書)

第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記第2号様式)とする。

(開示請求等に係る補正の求め)

第4条 法第77条第3項、第91条第3項又は第99条第3項の規定による補正の求めは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(保有個人情報の開示をする旨の決定通知書等)

第5条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示をする旨の決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)

第6条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書)

第7条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(他の行政機関の長等への保有個人情報開示請求事案移送書等)

第8条 法第85条第1項の規定による事案の移送は、他の行政機関の長等への保有個人情報開示請求事案移送書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 法第85条第1項の規定による通知は、開示請求者への保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求に関する意見照会書等)

第9条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知を書面により行う場合の通知は、保有個人情報開示請求に関する意見照会書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定に係る通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(保有個人情報の開示の実施の方法)

第10条 文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報の閲覧の方法は、当該文書、図画又は写真(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、当該文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの)の当該保有個人情報に係る部分を閲覧することとする。

2 文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報の写しの交付の方法は、当該文書、図画又は写真の当該保有個人情報に係る部分を複写機により用紙に複写したものを交付することとする。

3 次の各号に掲げるフィルムに記録されている保有個人情報の閲覧又は写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) マイクロフィルム 次に掲げる方法

 当該マイクロフィルムの当該保有個人情報に係る部分を専用機器により映写したものの閲覧。ただし、これにより難い場合にあっては、用紙に印刷したものの閲覧

 当該マイクロフィルムの当該保有個人情報に係る部分を用紙に印刷したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外のフィルム 知事が適当と認める方法

4 電磁的記録に記録されている保有個人情報についての法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる方法であって、知事がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。

(1) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの閲覧

(2) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(3) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものを複写機により用紙に複写したものの交付

(4) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)その他の電磁的媒体(電磁的記録を記憶する媒体をいう。)に複写したものの交付

5 フィルム及び電磁的記録に記録されている保有個人情報に不開示情報(法第78条第1項に規定する不開示情報をいう。)が含まれている場合の開示の実施については、知事が別に定める方法により行うものとする。

6 保有個人情報が記録された公文書の写し(複写したものその他これに類するものを含む。以下同じ。)の交付部数は、請求1件につき1部とする。

7 保有個人情報の閲覧、聴取又は視聴(以下この項及び次項において「閲覧等」という。)をする者は、当該閲覧等に係る保有個人情報が記録されている公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、破損し、又は汚損してはならない。

8 知事は、前項の規定に違反する者に対し、保有個人情報の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第11条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第26条の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記第12号様式)とする。

(費用負担の額等)

第12条 条例第3条第2項の開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の保有個人情報が記録されている公文書の写しの送付を受けようとする者は、郵便切手で納付する方法により当該送付に要する費用を負担しなければならない。

(保有個人情報訂正請求書)

第13条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記第13号様式)とする。

(保有個人情報の訂正をする旨の決定通知書等)

第14条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をする旨の決定通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)

第15条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第16号様式)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)

第16条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記第17号様式)により行うものとする。

(他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書等)

第17条 法第96条第1項の規定による事案の移送は、他の行政機関の長等への保有個人情報訂正請求事案移送書(別記第18号様式)により行うものとする。

2 法第96条第1項の規定による通知は、訂正請求者への保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第18条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への保有個人情報訂正決定通知書(別記第20号様式)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第19条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記第21号様式)とする。

(保有個人情報の利用停止をする旨の決定通知書等)

第20条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定通知書(別記第22号様式)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記第23号様式)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)

第21条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第24号様式)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書)

第22条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第25号様式)により行うものとする。

(情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書)

第23条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書(別記第26号様式)により行うものとする。

(施行の状況の公表)

第24条 条例第6条第2項の規定による法の施行の状況の公表は、和歌山県報に登載して行うものとする。

2 前項の規定による公表事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報ファイル簿の件数

(2) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求件数並びに開示、訂正、利用停止等の決定件数

(3) 審査請求の件数及びその処理状況

(4) その他必要事項

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(和歌山県個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 和歌山県個人情報保護条例施行規則(平成15年和歌山県規則第90号)は、廃止する。

別表(第12条関係)

公文書の種別

写しの種類

費用の額

1 文書、図画又は写真

複写機により用紙に複写したもの(日本産業規格A列0番の大きさまでのもの。ただし、カラーによる写しの交付は、同規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき

A3まで 白黒 10円

A3まで カラー 40円

A3を超えA2まで 50円

A2を超えA1まで 60円

A1を超えA0まで110円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

当該印刷する費用に相当する額

3 2の項に掲げるもの以外のフィルム

知事が適当と認める方法によるもの

当該写しを作成する費用に相当する額

4 電磁的記録

複写機により用紙に複写したもの(日本産業規格A列0番の大きさまでのもの。ただし、カラーによる写しの交付は、同規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき

A3まで 白黒 10円

A3まで カラー 40円

A3を超えA2まで 50円

A2を超えA1まで 60円

A1を超えA0まで110円

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

1枚につき 70円

光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

1枚につき 80円

その他の電磁的媒体に複写したもの又は知事が適当と認める方法により複写したもの

当該複写したものを作成する費用に相当する額

備考 1の項又は4の項の複写機により用紙に複写する場合において、用紙の両面を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

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(令和5年4月1日施行)

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