○和歌山県水上オートバイ航行の適正化に関する条例施行規則

令和5年3月14日

規則第7号

和歌山県水上オートバイ航行の適正化に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県水上オートバイ航行の適正化に関する条例(令和4年和歌山県条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規制水域の変更 条例第6条第1項の規定により指定された規制水域の変更をいう。

(2) 規制水域の廃止 条例第6条第1項の規定により指定された規制水域の廃止をいう。

(遊泳者等利用施設)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める遊泳者等利用施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 水上遊戯施設

(2) 水産動植物の養殖施設

(3) 前各号に掲げるもののほか、遊泳者等が利用する施設であって、知事がその保護を必要と認めるもの

(規制水域の表示)

第4条 知事は、規制水域の指定又は規制水域の変更をしたときは、公衆の見やすい場所その他の必要と認める場所に、その旨を表示する貼り紙、看板その他の物件を設置するものとする。

(規制水域の指定に係る協議)

第5条 条例第6条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 規制水域の指定(変更又は廃止)をしようとする水域の名称及び範囲

(2) 規制水域の指定をする目的又は変更若しくは廃止をする理由

(3) 規制水域の指定(変更又は廃止)予定年月日

(指定予定水域の公告等)

第6条 条例第6条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、指定予定水域の範囲の公告を行う場合は、次に掲げる事項についても公告するものとする。

(1) 規制水域の指定(変更又は廃止)をしようとする水域の名称

(2) 規制水域の指定(変更又は廃止)予定年月日

2 前項の公告は、和歌山県報に掲載して行うものとする。

3 条例第6条第5項の知事に提出する意見書は、指定予定水域意見書(別記第1号様式)によるものとする。

4 条例第6条第6項の規定により、市町村の長が意見を述べるときは、指定予定水域市町村意見書(別記第2号様式)によるものとする。

(規制水域の指定の告示)

第7条 条例第6条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、規制水域の範囲の告示を行う場合は、次に掲げる事項についても告示するものとする。

(1) 規制水域の名称

(2) 規制水域の指定(変更又は廃止)年月日

(規制水域指定の通知)

第8条 条例第6条第7項の規定による通知は、規制水域指定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(規制水域の指定に係る提案等)

第9条 条例第9条第1項の規定による規制水域の指定の提案は、水上オートバイ規制水域指定提案書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 条例第9条第1項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 遊泳者等の安全の確保を目的として提案する場合 次のからまでに掲げる書類

 規制水域の範囲を示す図面

 規制水域の範囲が妥当なものであることを説明する書類

 規制水域における事故の発生の状況及び年間の利用者の数を示す書類

 規制水域の指定がなされた後に市町村が事故の発生を防ぐために実施しようとする施策を記載した書類

 その他知事が必要と認める書類

(2) 遊泳者等利用施設の保護を目的として提案する場合 次のからまでに掲げる書類

 規制水域の範囲を示す図面

 当該遊泳者等利用施設を示す図面

 当該遊泳者等利用施設により規制水域の全部又は一部が占用されている場合は、当該占用に係る許可等を受けていることを証する書面の写し

 規制水域における事故の発生の状況を示す書類

 直近に終了した事業年度における当該遊泳者等利用施設の事業実績を記載した書類

 規制水域の指定がなされた後に市町村が事故の発生を防ぐために実施しようとする施策を記載した書類

 その他知事が必要と認める書類

(3) 周辺の環境の保全を目的として提案する場合 次のからまでに掲げる書類

 規制水域の範囲を示す図面

 規制水域の範囲が妥当なものであることを説明する書類

 保全すべき周辺の環境に及ぼされている影響の状況を示す書類

 その他知事が必要と認める書類

(4) 前各号に規定する目的のほか、遊泳者等及び環境への著しい影響の防止を目的として提案する場合 次のからまでに掲げる書類

 規制水域の範囲を示す図面

 規制水域の範囲が妥当なものであることを説明する書類

 規制水域の指定を必要とする具体的な目的を記載した書類

 規制水域の状況を示す書類

 その他知事が必要と認める書類

3 条例第9条第3項の規定による規制水域の変更又は廃止の提案は、水上オートバイ規制水域変更(廃止)提案書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 変更後の規制水域の範囲を示す図面

(2) 変更後の規制水域の範囲が妥当なものであることを説明する書類

(3) 前項各号に定める書類のうち、知事が必要と認める書類

(立入調査員証明書)

第10条 条例第12条第2項の証明書は、立入調査員証明書(別記第6号様式)によるものとする。

(関係書類の提出)

第11条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する意見書、提案書その他の書類は、当該書類に係る水域を管轄する和歌山下津港湾事務所長又は振興局長を経由して提出するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項に規定する規制水域の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、第4条から第9条まで及び第11条の規定の例により行うことができる。

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和歌山県水上オートバイ航行の適正化に関する条例施行規則

令和5年3月14日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)