○和歌山県林業試験場に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

令和5年3月31日

訓令第23号

和歌山県林業試験場に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項及び第3条の3第3項の規定に基づき、和歌山県林業試験場に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。

(職員の勤務時間等)

第2条 職員のうち中辺路試験地に勤務する職員の勤務時間及び休憩時間については、週休日を除き、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 前項に規定する職員以外の職員の勤務時間及び休憩時間については、週休日を除き、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前9時から午後5時45分までとする。

(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

第3条 和歌山県林業試験場長は、業務の都合上やむを得ない場合には、前条に規定する日の勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(和歌山県農林水産総合技術センター林業試験場中辺路試験地に勤務する職員の勤務時間に関する規程の廃止)

2 和歌山県農林水産総合技術センター林業試験場中辺路試験地に勤務する職員の勤務時間に関する規程(平成14年和歌山県訓令第20号)は、廃止する。

和歌山県林業試験場に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

令和5年3月31日 訓令第23号

(令和5年4月1日施行)