○公立大学法人和歌山県立医科大学の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例

令和4年3月25日

条例第15号

公立大学法人和歌山県立医科大学の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例をここに公布する。

公立大学法人和歌山県立医科大学の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第19条の2第4項の規定に基づき、公立大学法人和歌山県立医科大学(以下「法人」という。)の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)の当該法人に対する損害を賠償する責任の一部を免除することに関し必要な事項を定めるものとする。

(役員等の損害賠償責任の一部免除の額)

第2条 法第19条の2第4項に規定する条例で定める額は、法人の役員等についてその基準報酬年額(地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額をいう。)に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 理事長又は副理事長 6

(2) 理事 4

(3) 監事又は会計監査人 2

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定は、法第19条の2第4項の規定による業務方法書の定めを設ける当該業務方法書の変更について法第22条第1項の規定による知事の認可を受けた日以後の役員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

公立大学法人和歌山県立医科大学の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例

令和4年3月25日 条例第15号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第4節 公立大学法人
沿革情報
令和4年3月25日 条例第15号