○和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター設置及び管理条例

令和元年7月4日

条例第8号

和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター設置及び管理条例

(設置)

第1条 ジオパークの調査、研究、保全及び普及啓発を行うとともに、ジオパークを教育及び観光振興に活用することにより、持続可能な地域の発展に寄与するため、和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、東牟婁郡串本町潮岬に置く。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) ジオパークの調査、研究及び保全に関すること。

(2) ジオパークに関する資料の収集、保管及び展示に関すること。

(3) ジオパークに関する普及啓発に関すること。

(4) ジオパークの教育及び観光振興への活用に関すること。

(5) ジオパークに関する活動を行う団体又は個人の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(利用の中止)

第4条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者が知事の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年7月27日から施行する。

和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター設置及び管理条例

令和元年7月4日 条例第8号

(令和元年7月27日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第4章 自然保護/第1節
沿革情報
令和元年7月4日 条例第8号