○和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例施行規則

平成30年3月23日

規則第17号

和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 太陽光発電事業

第1節 認定(第3条―第11条)

第2節 設置(第12条・第13条)

第3節 維持管理(第14条)

第4節 廃止(第15条)

第3章 雑則(第16条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例(平成30年和歌山県条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第2章 太陽光発電事業

第1節 認定

(太陽光発電事業計画)

第3条 太陽光発電事業計画は、太陽光発電事業について県民の理解と本県の環境との調和の確保を旨として、県との協議の内容並びに関係市町村の長及び自治会等その他の太陽光発電事業に関し利害関係を有する者の意見を考慮し、自然環境、生活環境、景観等環境の保全上及び災害の発生の防止上必要な措置が講じられるよう定めなければならない。

2 太陽光発電事業計画は、別記第1号様式によるものとする。

3 太陽光発電事業計画には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 求積図

(3) 現況図

(4) 土地利用計画図

(5) 事業区域内の土地の造成をする場合は、当該造成に係る計画平面図及び計画断面図

(6) 排水施設計画平面図

(7) 擁壁、排水施設その他の災害の発生を防止するために必要な施設及び工作物の構造図その他の法令に定める技術基準に適合することを確認できる書面

(8) 事業区域内に崖がある場合は、当該崖の断面図及び安定計算書(土質試験その他の調査又は試験に基づく安定計算を記載したものをいう。)

(9) 事業区域及びその周辺の現況写真

(10) 太陽電池の支持物の構造強度に関する書面として、次に掲げるもの

 構造の詳細を記載した図面

 構造計算書

 基礎及び地盤に関する説明書

(11) 条例第11条第1項第11号に規定する場合に該当するときは、景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定の例により作成した同項の届出に相当する書面

(12) その他知事が必要と認める書面

4 条例第3条第2項第10号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業区域内に森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条に規定する森林をいう。第15条第2項第2号において同じ。)がある場合は、その位置及び面積

(2) 太陽光発電設備から生ずる反射光による事業区域の周辺の生活環境への影響を防止するために講ずる措置

(3) その他知事が必要と認める事項

(令2規則12・一部改正)

(太陽光発電事業計画の案の協議)

第4条 太陽光発電事業実施予定者は、条例第4条の規定により知事と協議をしようとするときは、別記第2号様式により申し出なければならない。

2 太陽光発電事業実施予定者は、条例第4条の規定により関係市町村の長と協議をしようとするときは、別記第2号様式により知事を経由して申し出なければならない。

3 前2項に定めるもののほか、太陽光発電事業計画の案の協議の実施に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(太陽光発電事業計画の案の説明)

第5条 条例第5条の規定による太陽光発電事業計画の案の説明会は、次に掲げる方法その他知事が適当と認める方法により行わなければならない。

(1) 公民館その他の集会施設において行うこと。

(2) 自治会等ごとに1回以上行うこと。

(3) 自治会等の区域内の住民の参加が見込まれる日時及び場所を選定すること。

(4) 太陽光発電事業計画の案の説明を行うことについて印刷物の配布その他適切な方法により周知を図ること。

(5) 住民の求めに応じて太陽光発電事業計画の案又はその概要を記載した書面が提供されること。

(6) 説明の方法が住民の理解を深めるよう配慮されたものであること。

(太陽光発電事業計画の公表)

第6条 条例第6条の規定による太陽光発電事業計画の公表は、次に掲げる場所のいずれかに備え置き、公衆の縦覧に供する方法により行うとともに、当該太陽光発電事業計画の概要をインターネットその他の情報通信の技術を利用する方法による公表により行うものとする。

(1) 関係市町村の区域内にある太陽光発電事業実施予定者の事務所

(2) 条例第5条の規定により太陽光発電事業計画の案の説明を行った場所

(3) 関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設

(4) その他知事が公衆の縦覧に供する場所として適当と認める場所

2 前項の公表の期間は、太陽光発電事業計画を作成した日から当該太陽光発電事業計画に係る条例第8条の規定による縦覧の期間が満了する日(当該太陽光発電事業計画に係る条例第3条第1項の規定による認定の申請を行わない場合にあっては当該認定の申請を行わないと決定した日、当該太陽光発電事業計画に係る同項の規定による認定の申請を取り下げた場合にあっては当該認定の申請を取り下げた日)までの間とする。

3 太陽光発電事業実施予定者は、第1項の公表をしたときは、速やかに、別記第3号様式により、知事、関係市町村の長及び自治会等の代表者へ通知しなければならない。

(太陽光発電事業計画の認定の申請)

第7条 条例第7条第1項の申請書は、別記第4号様式によるものとする。

2 前項の申請書並びに条例第7条第2項及び第3項の規定により添付する書面の提出部数は、知事が指定する提出部数とする。

3 条例第7条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 太陽光発電事業実施予定者が再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第9条第4項の規定による認定を受けているものである場合は、同条第6項の規定により経済産業大臣が公表する事項

(2) その他知事が必要と認める事項

4 条例第7条第2項第3号の規則で定める書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条の規定による協議の結果を記載した書面

(2) 太陽光発電事業実施予定者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書面

 当該太陽光発電事業実施予定者が法人である場合 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 当該太陽光発電事業実施予定者が個人である場合 住民票の写し

(3) 別記第5号様式による書面

(4) その他知事が必要と認める書面

5 条例第7条第3項本文の書面は、別記第6号様式によるものとする。

6 条例第7条第3項ただし書の規則で定める場合は、条例第3条第1項の規定による認定の申請に係る前項の書面に記載する事項の全部が過去になされた条例第3条第1項による認定又は条例第18条第1項の規定による変更の認定に係る前項の書面に記載した事項と同一である場合とする。

(令4規則20・一部改正)

(意見書の提出)

第8条 条例第10条第1項の意見書は、別記第7号様式によるものとする。

(太陽光発電事業の環境に及ぼす影響の評価)

第9条 条例第11条第1項第9号の規定により環境に及ぼす影響を総合的に評価する場合は、和歌山県環境影響評価条例(平成12年和歌山県条例第10号)第4条第1項に規定する技術指針に定めるところにより行う評価(同条例第20条第2項に規定する環境影響評価書に係る部分に限る。)に準じて行うものとする。

2 前項の場合にあっては、既存資料の整理及び解析の方法による調査(当該既存資料では評価できない場合の現地調査を含む。)に基づき行わなければならない。

(令2規則12・一部改正)

(心身の故障により太陽光発電事業を適正に行うことができない者)

第10条 条例第11条第2項第2号の規則で定める者は、精神の機能の障害により太陽光発電事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元規則58・追加)

(認定の公表)

第11条 条例第11条第4項の規定による公表は、インターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

2 条例第11条第4項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定太陽光発電事業実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 認定太陽光発電事業計画に定める太陽光発電事業の内容及びその実施時期

(3) 認定太陽光発電事業計画に定める事業区域の位置

(4) 認定太陽光発電事業計画に定める太陽光発電設備の合計出力

(令元規則58・旧第10条繰下)

第2節 設置

(工事の届出)

第12条 条例第13条第1項の規定による届出は、別記第8号様式によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定による届出は、別記第9号様式によるものとする。

3 認定太陽光発電事業実施者は、条例第13条第1項又は第2項に規定する工事が完了したときは、別記第10号様式による届出書を、知事に提出しなければならない。

(令元規則58・旧第11条繰下)

(工事の停止命令等)

第13条 条例第14条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

(1) 条例第14条第1項の規定による命令の年月日

(2) 前号の命令を受けた認定太陽光発電事業実施者(その工事の請負人又は現場管理者にも当該命令を発した場合のこれらの者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 第1号の命令を行った理由

(4) 講ずべき措置の内容

(令元規則58・旧第12条繰下)

第3節 維持管理

第14条 認定太陽光発電事業実施者は、条例第15条の規定により行った維持管理に係る測定、点検、検査その他の措置について記録し、当該措置を行った日から起算して3年間、当該記録を保存しなければならない。

(令元規則58・旧第13条繰下)

第4節 廃止

第15条 条例第16条第2項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 太陽光発電設備を速やかに解体し、及び撤去するために講ずる措置

(2) 前号の太陽光発電設備の廃止に伴い生ずる廃棄物を適正に処理するために講ずる措置

(3) 前2号の措置の実施に当たって周辺の生活環境を保全するために講ずる措置

(4) 第1号の太陽光発電設備の廃止後の事業区域について、自然環境、生活環境、景観等環境の保全及び災害の発生の防止の確保のために講ずる措置

2 条例第16条第3項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第11号様式によるものとする。

3 前項の規定は、条例第16条第3項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)の太陽光発電事業の廃止に関する実施計画の変更について準用する。

4 認定太陽光発電事業実施者は、第2項の届出(前項の規定による変更の届出があったときは、変更後のもの)後、太陽光発電事業の廃止が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に、別記第12号様式による届出書を、知事に提出しなければならない。

(令元規則58・旧第14条繰下)

第3章 雑則

(認定太陽光発電事業計画の変更等)

第16条 条例第18条第1項の規定による変更の認定の申請は、別記第13号様式によるものとする。

2 条例第18条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、知事が認めるもののほか、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 太陽光発電設備の合計出力を増加する変更(再生可能エネルギー電気特別措置法第10条第1項の変更の認定を受けなければならない変更のうち、再生可能エネルギー電気特別措置法第2条の3第1項に規定する基準価格又は再生可能エネルギー電気特別措置法第3条第2項に規定する調達価格の変更を伴わないものを除く。)

(2) 事業区域の面積の変更(その面積の増加が20%を超えるものに限る。)ただし、当該事業区域が森林法第10条の2に規定する開発行為に係るものにあっては、当該事業区域の面積から当該事業区域内の森林の面積を除いて得た面積の増加が20%を超える変更とする。

(3) 土地の造成の方法における切土又は盛土の土量の変更(その土量の増加が20%以上のものに限る。)

(4) 擁壁、排水施設その他の災害の発生の防止上重要な施設又は工作物の新設若しくは廃止又はこれらの位置若しくは構造の著しい変更

(5) 太陽電池の合計出力を増加させる変更(その増加が3%以上又は3kW以上であるものに限る。)

(6) 変更内容が環境の保全上又は災害の発生の防止上著しい影響を及ぼすおそれがある変更

3 条例第18条第2項の規定による届出は、別記第14号様式によるものとする。

4 条例第18条第3項の規定による届出は、別記第15号様式によるものとする。

5 第3条から第11条まで(第7条第4項第2号並びに第11条第2項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第18条第1項の規定による変更の認定について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げるこれらの条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条の見出し、同条第2項及び第3項、第4条の見出し及び同条第3項第5条(見出しを含む。)、第6条の見出し、同条第1項及び第2項並びに第7条の見出し

太陽光発電事業計画

変更認定太陽光発電事業計画

第3条第1項

太陽光発電事業計画は

認定太陽光発電事業計画の変更に係る計画(以下この条から第7条まで及び第10条において「変更認定太陽光発電事業計画」という。)

第3条第3項

条例第11条第1項第11号

条例第18条第4項において準用する条例第11条第1項第11号

第3条第4項

条例第3条第2項第10号の規則で定める事項は

変更認定太陽光発電事業計画の記載事項は、条例第3条第2項第1号から第9号までに掲げる事項のほか

第4条第1項及び第2項第6条第1項第1号及び第3項並びに第7条第3項第1号

太陽光発電事業実施予定者

認定太陽光発電事業実施者

第4条第1項及び第2項並びに第7条第4項第1号

条例第4条

条例第18条第4項において準用する条例第4条

第5条及び第6条第1項第2号

条例第5条

条例第18条第4項において準用する条例第5条

第5条

ならない。

ならない。ただし、知事が、自然環境、生活環境、景観等環境の保全上及び災害の発生の防止上影響を及ぼすおそれがほとんどないと認めるときは、当該説明会を省略することができる。

第6条第1項

条例第6条

条例第18条第4項において準用する条例第6条

第6条第2項

条例第8条

条例第18条第4項において準用する条例第8条

条例第3条第1項

条例第18条第1項

第7条第1項

条例第7条第1項

条例第18条第4項において準用する条例第7条第1項

第7条第2項

条例第7条第2項及び第3項

条例第18条第4項において準用する条例第7条第2項及び第3項

第7条第3項

条例第7条第1項第3号

条例第18条第4項において準用する条例第7条第1項第3号

第7条第4項

条例第7条第2項第3号

条例第18条第4項において準用する条例第7条第2項第3号

第7条第5項

条例第7条第3項本文

条例第18条第4項において準用する条例第7条第3項本文

第7条第6項

条例第7条第3項ただし書

条例第18条第4項において準用する条例第7条第3項ただし書

条例第3条第1項

条例第18条第1項

第8条

条例第10条第1項

条例第18条第4項において準用する条例第10条第1項

第9条第1項

条例第11条第1項第9号

条例第18条第4項において準用する条例第11条第1項第9号

第11条

条例第11条第4項

条例第18条第4項において準用する条例第11条第4項

第11条第2項第2号

に定める太陽光発電事業の内容及びその実施時期

変更の概要

(令元規則58・旧第15条繰下・一部改正、令2規則12・令4規則20・一部改正)

(地位の承継)

第17条 条例第19条第4項の規定による届出は、別記第16号様式によるものとする。

2 条例第19条第4項の規則で定める日は、承継の日から起算して30日とする。

3 条例第19条第5項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

(1) 条例第19条第1項の規定により認定太陽光発電事業実施者の地位を承継した年月日

(2) 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 承継の原因

(令元規則58・旧第16条繰下)

(立入検査の身分証明書)

第18条 条例第21条第2項の証明書は、別記第17号様式によるものとする。

(令元規則58・旧第17条繰下)

(改善命令等の公表)

第19条 条例第22条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

(1) 条例第22条第1項の規定による命令の年月日

(2) 前号の命令を受けた認定太陽光発電事業実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 第1号の命令を行った理由

(4) 講ずべき措置の内容

(令元規則58・旧第18条繰下)

(認定の取消しの公表)

第20条 条例第23条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

(1) 条例第23条第1項の規定による認定の取消しの年月日

(2) 前号の認定の取消しを受けた認定太陽光発電事業実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 第1号の認定の取消しを行った理由

(令元規則58・旧第19条繰下)

(命令の公表)

第21条 条例第25条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

(1) 条例第25条第2項の規定による命令の年月日

(2) 前号の命令に違反した太陽光発電事業を実施している事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 第1号の命令に違反した事実

(令元規則58・旧第20条繰下)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第10条まで及び別記第1号様式から別記第7号様式までの規定 条例の公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 条例附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日

(令和元年12月13日規則第58号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月24日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第136号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令元規則58・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

(令3規則136・全改、令4規則20・一部改正)

画像

(令3規則136・全改)

画像

(令4規則20・全改)

画像画像画像

(令3規則136・全改)

画像

画像

画像

(令3規則136・全改)

画像

(令3規則136・全改)

画像

(令3規則136・全改)

画像

(令3規則136・全改)

画像

(令3規則136・全改)

画像

(令3規則136・全改)

画像画像

(令3規則136・全改)

画像

(令3規則136・全改)

画像画像

(令3規則136・全改)

画像

(令元規則58・一部改正)

画像

和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例施行規則

平成30年3月23日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 環境通則
沿革情報
平成30年3月23日 規則第17号
令和元年12月13日 規則第58号
令和2年3月24日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第136号
令和4年4月1日 規則第20号