○和歌山県国民健康保険保険給付費等交付金条例
平成29年12月26日
条例第56号
和歌山県国民健康保険保険給付費等交付金条例をここに公布する。
和歌山県国民健康保険保険給付費等交付金条例
和歌山県国民健康保険調整交付金条例(平成17年和歌山県条例第106号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第75条の2第1項並びに国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第2項及び第3項の規定に基づき、国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び算定政令において使用する用語の例による。
(国民健康保険保険給付費等交付金)
第3条 県は、法第75条の2第1項の規定に基づき、県内の市町村に対し、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。
2 国民健康保険保険給付費等交付金は、普通交付金及び特別交付金とする。
(普通交付金)
第4条 普通交付金は、県内の市町村に対し、算定政令第6条第2項に定める事項を勘案して、知事が別に定めるところにより交付する。
(特別交付金)
第5条 特別交付金は、県内の市町村に対し、算定政令第6条第6項各号に掲げる額の合算額を勘案して、知事が別に定めるところにより交付する。
2 法第72条の2第1項の規定による繰入金のうち、特別交付金の交付に充てられる部分は、知事が別に定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)による改正前の法第72条の2第1項の規定により交付する都道府県調整交付金については、なお従前の例による。