○ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定による書面交付等の掲示をする行政庁の事務所の掲示場

平成29年6月16日

公安委員会告示第22号

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第5条第4項において読み替えて準用する行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第3項の規定により、緊急禁止命令等を受けた者の所在が判明しない場合における同条第1項の規定による通知を、その者の氏名、意見の聴取の期日及び場所、意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地並びに同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでも交付する旨を行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行う場合の当該掲示場を次のとおり定める。

平成12年和歌山県公安委員会告示第56号(ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく書面交付等の掲示をする行政庁の事務所の掲示場)は、廃止する。

和歌山市小松原通一丁目1番地1 和歌山県警察本部庁舎前

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定による書面交付等の掲示をする行政庁の事務所の掲…

平成29年6月16日 公安委員会告示第22号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
平成29年6月16日 公安委員会告示第22号