○ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する和歌山県公安委員会の事務の和歌山県警察本部長等への委任に関する規則

平成29年6月9日

公安委員会規則第12号

ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する和歌山県公安委員会の事務の和歌山県警察本部長等への委任に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により、和歌山県公安委員会の権限に属する事務の和歌山県警察本部長(以下「警察本部長」という。)及び警察署長への委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(警察本部長への事務の委任)

第2条 次に掲げる和歌山県公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長が行う。ただし、警察署長が第4号第5号第7号又は第12号に掲げる事務を行う必要があるときは、この限りでない。

(1) 法第5条第1項の申出に関する事務

(2) 法第5条第1項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)に関する事務

(3) 法第5条第2項の聴聞に関する事務

(4) 法第5条第3項の申出に関する事務

(5) 法第5条第3項の規定による禁止命令等に関する事務

(6) 法第5条第3項後段の規定による意見の聴取に関する事務

(7) 法第5条第6項及び第7項の規定による通知に関する事務

(8) 法第5条第9項の申出に関する事務

(9) 法第5条第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分に関する事務

(10) 法第5条第10項において準用する同条第2項の聴聞に関する事務

(11) 法第5条第10項において読み替えて準用する同条第6項及び第7項の規定による通知に関する事務

(12) 法第13条第2項の規定による報告及び資料の提出の求め並びに質問に関する事務

(警察署長への事務の委任)

第3条 次に掲げる和歌山県公安委員会の権限に属する事務は、警察署長が行う。ただし、警察本部長が当該事務を行う必要があるときは、この限りでない。

(1) 法第5条第3項の申出に関する事務

(2) 法第5条第3項の規定による禁止命令等に関する事務

(3) 法第5条第6項及び第7項の規定による通知に関する事務

(4) 法第13条第2項の規定による報告及び資料の提出の求め並びに質問に関する事務

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)第2条の規定による改正前の法(次項において「旧法」という。)第5条の規定により和歌山県公安委員会が行った命令に関する事務その他の処分に関する事務又は通知に関する事務その他の行為に関する事務であって、この規則の施行後において警察本部長が行うこととなるものは、警察本部長が行った命令に関する事務その他の処分に関する事務又は通知に関する事務その他の行為に関する事務とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧法第5条の規定により和歌山県公安委員会に対してされている申出その他の行為であって、この規則の施行後において警察本部長に対してされることとなるものは、警察本部長に対してされた申出その他の行為とみなす。

ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する和歌山県公安委員会の事務の和歌山県警察本部…

平成29年6月9日 公安委員会規則第12号

(平成29年6月14日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
平成29年6月9日 公安委員会規則第12号