○和歌山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成29年5月29日

規則第29号

和歌山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

(個人番号の利用範囲)

第2条 条例別表第1に規定する規則で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める事務とする。

2 条例別表第2に規定する規則で定める事務は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、条例別表第2に規定する規則で定める特定個人情報は、別表第2の中欄に掲げる事務の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める情報とする。

(令5規則44・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第3条 条例別表第3に規定する規則で定める事務は、別表第3の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、条例別表第3に規定する規則で定める特定個人情報は、別表第3の中欄に掲げる事務の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める情報とする。

(令5規則44・追加)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年10月5日規則第73号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表2の項(2)の改正規定(同項(2)中「及び8の項」を「から9の項まで」に改める部分を除く。)、同表7の項(2)の改正規定及び同表8の項(2)の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月5日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平30規則73・令3規則6・令3規則11・一部改正、令5規則44・旧別表・一部改正)

区分

事務

1 条例別表第1の1の項(1)に規定する規則で定める事務

支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の1の項(2)に規定する規則で定める事務

(1) 受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。7の項から9の項までにおいて同じ。)の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の1の項(3)に規定する規則で定める事務

(1) 和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号)第8条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) 和歌山県営住宅条例第13条第1項若しくは第14条第1項の知事の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 和歌山県営住宅条例第16条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

(4) 和歌山県営住宅条例第18条(第31条第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同条例第19条第2項の敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、それらの申請に係る事実についての審査又はそれらの申請に対する応答に関する事務

(5) 和歌山県営住宅条例第19条第1項の敷金の徴収に関する事務

(6) 和歌山県営住宅条例第30条第1項又は第39条第1項の明渡しの請求に関する事務

(7) 和歌山県営住宅条例第30条第4項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

(8) 和歌山県営住宅条例第31条第1項の家賃の決定又は同条第2項の金銭の徴収に関する事務

(9) 和歌山県営住宅条例第33条第1項の収入の状況の報告の請求等に関する事務

4 条例別表第1の1の項(4)に規定する規則で定める事務

(1) 外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 外国人に対する生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務

(6) 外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 外国人に対する生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

5 条例別表第1の2の項(1)に規定する規則で定める事務

経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務

6 条例別表第1の2の項(2)に規定する規則で定める事務

(1) 和歌山県修学奨励金貸与条例施行規則(平成14年和歌山県教育委員会規則第19号)第5条第1項若しくは同規則第5条の2の貸与の申請の受理、それらの申請に係る事実についての審査又はそれらの申請に対する応答に関する事務

(2) 和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号)第11条の返還の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 和歌山県修学奨励金貸与条例第12条の返還期間の延長の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

7 条例別表第1の2の項(3)に規定する規則で定める事務

支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

8 条例別表第1の2の項(4)に規定する規則で定める事務

(1) 受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

9 条例別表第1の2の項(5)に規定する規則で定める事務

(1) 受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

10 条例別表第1の2の項(6)に規定する規則で定める事務

(1) 減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

別表第2(第2条関係)

(令5規則44・追加)

区分

事務

情報

1 条例別表第2の1の項(2)に規定する規則で定める事務

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「府省令」という。)各条に規定する事務(生活保護実施関係情報(府省令第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報をいう。以下この表及び次表において同じ。)の提供を受ける事務に限る。)であって知事が処理するもの

当該事務の区分に応じて府省令で定められた者に係る外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(次表において「外国人生活保護実施関係情報」という。)

2 条例別表第2の1の項(3)に規定する規則で定める事務

(1) 外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(6) 外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

保護を必要とする状態にある外国人又は生活保護法第2条の規定に準じて行う保護を受けていた外国人(次表において「要保護外国人等」という。)に係る次に掲げる情報

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第1項の療育の給付の支給又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

イ 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止、同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

ウ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

エ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項、第32条第1項、附則第3条第1項若しくは附則第6条第1項の資金の貸付け又は同法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当又は同法第26条の2の特別障害者手当の支給に関する情報

カ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

キ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第2号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給に関する情報

ク 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下このクにおいて「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下このクにおいて「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下このクにおいて「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)若しくは平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更若しくは同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報

ケ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

コ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報

別表第3(第3条関係)

(令5規則44・追加)

区分

事務

情報

1 条例別表第3の1の項(2)に規定する規則で定める事務

(1) 外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(6) 外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

要保護外国人等に係る次に掲げる情報

ア 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の経費の支弁に関する情報

イ 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

2 条例別表第3の2の項(2)に規定する規則で定める事務

府省令各条に規定する事務(生活保護実施関係情報の提供を受ける事務に限る。)であって知事が処理するもの

当該事務の区分に応じて府省令で定められた者に係る外国人生活保護実施関係情報

和歌山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成29年5月29日 規則第29号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第1編 規/第14章 市町村
沿革情報
平成29年5月29日 規則第29号
平成30年10月5日 規則第73号
令和3年3月5日 規則第6号
令和3年3月24日 規則第11号
令和5年10月5日 規則第44号