○新築基準又は増改築基準が適用される知事が定める住宅

平成28年4月1日

告示第342号

和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号。以下「条例」という。)別表第3第13項第11号ア(ア)aの表備考1及び備考2並びに同号ア(ア)bの表備考1及び備考2の規定に基づき、知事が定める住宅を次のように定める。

1 条例別表第3第13項第11号ア(ア)aの表備考1及び同号ア(ア)bの表備考1の新築基準が適用される住宅は、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下「告示」という。)第3に規定する新築基準(告示第3の1(2)の住宅を新築しようとする場合の基準をいう。)が適用される住宅とする。

2 条例別表第3第13項第11号ア(ア)aの表備考2及び同号ア(ア)bの表備考2の増改築基準が適用される住宅は、告示第3に規定する増改築基準(告示第3の1(3)の住宅を増築し、又は改築しようとする場合の基準をいう。)が適用される住宅(告示第3に規定する既存基準(告示第3の1(4)の長期優良住宅維持保全計画の認定を受けて住宅の維持保全を行おうとする場合の基準をいう。)が適用される住宅を含む。)とする。

改正文(令和4年9月30日告示第1098号)

令和4年10月1日から施行する。

新築基準又は増改築基準が適用される知事が定める住宅

平成28年4月1日 告示第342号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 建築・住宅/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 告示第342号
令和4年9月30日 告示第1098号