○和歌山県行政不服審査法施行細則

平成28年3月31日

規則第48号

和歌山県行政不服審査法施行細則を次のように定める。

和歌山県行政不服審査法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)及び和歌山県行政不服審査法施行条例(平成27年和歌山県条例第66号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 法、令及び条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子申請システム 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して申請を行わせるために県が管理する電子情報処理組織をいう。

(2) 行政事務用パソコン 審査庁に所属する職員が専ら自己の職務を行うために使用する電子計算機(入出力装置及び映像を表示する画面を含む。)をいう。

(令元規則57・一部改正)

(閲覧及び交付の実施の方法)

第3条 法第38条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)の閲覧の方法は、審理員が専ら使用する行政事務用パソコンの画面に表示し、又は用紙に出力したものの閲覧とする。

2 法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)の交付部数は、交付の求め1件につき1部とする。

3 対象電磁的記録又は対象書面等の閲覧をする者は、当該閲覧に係る対象電磁的記録を表示する行政事務用パソコン又は対象電磁的記録を出力した用紙を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、破損し、又は汚損してはならない。

4 審理員は、前項の規定に違反する者に対し、対象電磁的記録又は対象書面等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(送付による交付に係る費用の納付方法)

第4条 令第14条第2項に規定する送付による交付に係る費用の納付方法は、郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。

(閲覧又は交付の請求)

第5条 条例第2条第2項に規定する規則で定める書面は、提出書類等(主張書面等)閲覧等請求書(別記第1号様式)とする。

(平28規則66・一部改正)

(対象電磁的記録の交付)

第6条 条例別表備考3に規定する対象電磁的記録の交付の方法は、電子申請システムによる交付とする。

2 前項の交付の方法は、令第11条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によるものとし、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円とする。

3 第1項に規定する交付を受けるための申請の方法は、電子申請システムによる申請とする。

(手数料の減免)

第7条 条例第3条に規定する手数料の減額又は減免を受けようとする者は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める理由となる事実を証明する書面を添えて手数料減免申請書(別記第2号様式)を審理員に提出しなければならない。

2 審理員は、前項の手数料の減額又は免除をしようとするときは、あらかじめ知事と協議しなければならない。

(会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される会議は、知事が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(合議体)

第9条 審査会は、委員のうちから、会長が指名する者3人をもって構成する合議体(以下「通常合議体」という。)で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認める場合においては、委員のうちから会長及び会長が指名する者4人以上をもって構成する合議体(以下「特別合議体」という。)で、審査請求に係る事件について調査審議することができる。

3 通常合議体に会長の指名により審査長を置く。

4 審査長は、通常合議体の事務を掌理する。

5 通常合議体は審査長が、特別合議体は会長がそれぞれ招集し、議長となる。

6 通常合議体はこれを構成する委員の全員が、特別合議体はこれを構成する委員の過半数が出席しなければ、これらを開くことができない。

7 通常合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

8 特別合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

9 審査長に事故があるときは、会長は、その審査長の指名を取り消し、当該審査長以外の委員のうちから審査長を指名する。

10 審査会は、審査請求に係る事件について、通常合議体又は特別合議体の議決をもって、審査会の議決とする。

(提出資料の閲覧又は交付)

第10条 第3条及び第5条から第7条までの規定は、法第78条第1項の規定による閲覧又は交付について準用する。この場合において、第3条第1項中「第38条第1項」とあるのは「第78条第1項」と、「審理員が専ら使用する行政事務用パソコンの画面に表示し、」とあるのは「審査会の専用機器により再生若しくは映写したもの」と、同条第2項中「第38条第1項」とあるのは「第78条第1項」と、「書面又は書類」とあるのは「主張書面又は資料」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、同条第3項中「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、「表示する行政事務用パソコン」とあるのは「再生若しくは映写する専用機器」と、同条第4項中「審理員」とあるのは「審査会」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、第7条第1項中「第38条第1項」とあるのは「第78条第1項」と、「審理員」とあるのは「審査会」と、同条第2項中「審理員」とあるのは「審査会」と、別記第1号様式中「提出書類等」とあるのは「提出資料等」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、令第23条の規定により読み替えて適用する令第14条第1項の規定により審査会が行う送付による交付について準用する。

(令3規則39・一部改正)

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月15日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県行政不服審査法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月13日規則第57号)

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月16日)

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平28規則66・全改、令3規則39・一部改正)

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(平28規則66・令3規則39・一部改正)

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和歌山県行政不服審査法施行細則

平成28年3月31日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)